被災された住宅の再建・補修のための補助制度 ※終了しました

更新日:2023年04月01日

※補助の申請受付は、令和5年3月31日で終了しました。

被災者住宅再建支援事業費補助金 ※終了

 自宅が全壊した被災世帯が、陸前高田市内で建設又は購入により住宅を再建する際に、次の2つの要件をいずれも満たしている方(世帯主)に建設・購入費用の一部を補助します。

  1. 東日本大震災により、住宅が被災(全壊又は半壊解体)して「被災者生活再建支援金」の基礎支援金(複数世帯100万円、単数世帯75万円)を受給している方。
  2. 陸前高田市内に自宅を建設又は購入して「被災者生活再建支援金」の加算支援金(建設・購入)を受給している方。
被災者住宅再建支援事業費補助金の詳細
補助内容 申請期限
  • 岩手県内において被災された世帯
    複数世帯 200万円
    単数世帯 150万円
  • 岩手県外において被災された世帯
    複数世帯 100万円
    単数世帯 75万円
令和5年3月31日まで

補助金交付申請時の提出書類

  • 被災者住宅再建支援事業費補助金交付申請書
  • 被災者生活再建支援金(加算支援金)の(公財)都道府県会館からの支給通知書(振込決定通知)
  • 申請者(世帯主)の印鑑と振込口座の通帳
  • (陸前高田市外で被災された方は)加算支援金申請時に添付した住宅購入等の契約書の写し

復興住宅新築等支援事業補助金(新築バリアフリー・県産木材活用) ※終了

 居住用の住宅が全壊や大規模半壊の被害を受けて、滅失、又はやむを得ず解体された方が、新たに陸前高田市内で住宅を建設・購入した際に、以下の基準を満たしている場合に、床面積や県産木材の使用量に応じて補助します。

バリアフリー(『高齢者等配慮対策等級3』を全て満たした)住宅

 バリアフリー住宅とは、住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「基準」という。)第5の9の9-1(3)ハ等級3(住宅の品質確保の促進に関する法律第2条第2項の新築住宅以外の住宅を購入する場合にあっては、基準第5の9の9-1(4)ハ等級3)を満たす住宅をいいます。

バリアフリー住宅取得費への補助内容
住宅の床面積 75平方メートル未満 75平方メートル以上
120平方メートル未満
120平方メートル以上 申請期限
補助額 40万円 60万円 90万円 令和5年3月31日
(令和5年3月31日までに工事が完了していること)

「住宅の床面積」とは住宅の居住面積で、店舗兼用住宅などでは店舗部分を除きます。 

県産材使用住宅

 10立方メートル(立方メートル)以上の岩手県産木材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度等により県産材として証明されたもの、又は市長が認めたものをいう。)を使用する住宅をいいます。

県産材使用住宅取得費への補助内容
県産材の使用量 10立方メートル以上
20立方メートル未満
20立方メートル以上
30立方メートル未満
30立方メートル以上 申請期限
補助額 20万円 30万円 40万円 令和5年3月31日
(令和5年3月31日までに工事が完了していること)

県産木材の使用量は、住宅の居住部分に使用している県産木材のみが対象です。 

補助金交付申請時の提出書類

  • 復興住宅新築等支援事業補助金交付申請書
  • り災証明書の写し
  • 滅失又は解体の状況写真、若しくは居住不能であることを証する書類
  • 建築確認済証及び建築確認申請書(バリアフリー住宅にあっては、平面図を含む)の写し
  • 工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し、並びに完了後であれば領収書
  • 完成写真(全景、バリアフリー住宅にあっては主な基準適合を確認できる写真)
  • 登録住宅性能評価機関が発行する評価書又は証明書の写し(バリアフリー住宅に限る)
  • 県産材であることを証明する書類(県産材使用住宅に限る)

被災住宅の補修・改修工事費補助 ※終了

 自宅に被害を受けた方が、住宅の補修工事や改修(耐震、バリアフリー、県産木材使用)工事を行った場合に、各工事費の一部を補助します。
 なお、複数の工事を実施した場合は、おのおのの補助金額が合算されます。

補修・改修工事費補助の内容 申請期限:令和5年3月31日(令和5年3月31日までに工事が完了していること)
区分 補助の対象となる工事 補助する割合(1/2以内)
住宅補修 被災者生活再建支援制度(基礎・加算支援金)や災害救助法の応急修理制度の適用を受けていない、「一部損壊」及び「半壊」の被災住宅の10万円以上の補修工事 補助金上限額 対象工事費上限
半壊 52万円 104万円
一部損壊 30万円 60万円
耐震改修 耐震基準を満たさない住宅を、耐震基準に適合させるための改修工事 60万円 120万円
バリアフリー改修 手すり取り付け、床段差の解消、滑り防止等のための床材の変更、引戸等への扉の取替え、高齢者トイレの設置等改修工事 60万円 120万円
県産材
使用改修
岩手県産木材を0.5立方メートル以上、又は1平方メートルあたり0.04立方メートル以上使用した改修及び増改築工事 20万円 40万円

補助金交付申請時の提出書類

  • すべてに共通
    • 被災住宅補修等工事費補助金交付申請書
    • り災証明書の写し
    • 申請者(世帯主)の印鑑
  • 補修工事費申請の場合
    • 改修計画図、その他改修方法を示す図書、施工前及び完成写真
    • 補修工事見積書、工事費明細書、領収書
  • 耐震改修工事費申請の場合
    • 耐震診断及び改修設計フロー
    • 現状の構造耐力を確認できる書類
      (注意)平面図、耐震診断結果、壁量計算結果、又は構造計算結果などの報告書
      (建築士の記名及び捺印のあるものに限る。)
    • 耐震改修工事計画を確認できる書類
      (注意)改修計画図、その他改修方法を示す図書、改修計画の耐震性に対する総合判定
      (建築士の記名及び捺印のあるものに限る。)
    • 耐震改修工事費見積書、工事明細書、領収書及び完成写真
  • バリアフリー改修工事費の申請の場合
    • 設計図書、又は施工箇所の見取り図、施工前及び完成写真
    • バリアフリー改修工事計画書、工事費見積書、工事費明細書、領収書
  • 県産材使用改修工事費の申請の場合
    • 設計図書、又は施工箇所の見取り図
    • 費用の明細書(見積書・請求書等)及び領収書、施工前及び完成写真
    • 岩手県産材認証推進協議会が実施する「県産材」の産地証明制度における岩手県産材産地証明書等、県産材であることを証する書類
    • 岩手県産材認証推進協議会が証明書を発行します。(新しいウィンドウで開きます)

被災宅地復旧工事費補助 ※終了

 自己の居住用宅地に、浸水・陥没・隆起・地割れ・液状化等の被害を受けた方が、住宅の安全性を回復するために宅地復旧工事を行った場合に、工事費の一部を補助します。

宅地復旧工事費補助の内容 申請期限:令和5年3月31日(令和5年3月31日までに工事が完了していること)
区分 補助の対象となる工事 補助する割合
被災宅地 のり面の保護工事
擁壁・地盤等を維持するための排水施設の設置工事
地盤補強、整地工事
擁壁設置、補強工事(旧擁壁の除去を含む)
地盤調査及び設計調査費
その他、被災宅地の安全性の回復に必要な復旧工事
20万円以上の工事で2分の1以内
補助限度額200万円
(対象工事費上限400万円)

補助金交付申請時の提出書類

  • 被災地宅地復旧工事費補助金交付申請書
  • 宅地復旧工事費用見積書、工事費明細書、領収書
  • 被災宅地の状況写真及び完成写真、付近見取図、復旧工事計画図書
  • 被災宅地の所有者が分かる書類
  • 申請者(世帯主)の印鑑

被災住宅再建の住宅ローンへの補助金 ※終了

 自宅に全壊や大規模半壊の被害を受けた方が行う住宅の新築、半壊や一部損壊の被害を受けた方が行う住宅の補修・改修を目的に借り入れした、新規の住宅ローンの利子の一部を補助します。
 また、新規の住宅ローンを借り入れした際に、残っている被災住宅の既往ローン(平成23年3月11日以前に契約したもの)も対象となります。

利子補給の内容
区分 利子補給の対象となる内容 補給する割合 申請期限
新築 住宅が被災(全壊、大規模半壊)し、被災者が住宅の新築・購入することを目的に、金融機関などから融資を受けた場合の利子 最大250万円までの利子相当額(上限金利8.5%) 令和5年3月31日
補修 住宅が被災(半壊、一部損壊)し、被災者が住宅の増・改築又は改修することを目的に、金融機関などから融資を受けた場合の利子 当初5年間の利子(1%以内)
補助対象融資限度額:
640万円
令和5年3月31日
既往住宅債務 被災(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)した住宅の債務が有り、新たに新築又は補修のために金融機関などから融資を受けた場合、その被災住宅に係る既往債務の利子相当額 最大5年間の利子相当額を一括補助
(注意)新たに借り入れた額が上限
令和5年3月31日

補助金交付申請時の提出書類

  • 新築:土地区画整理事業施行区域等住宅債務支援事業補助金申請書
  • 補修、既往:被災住宅債務利子補給承認申請書
  • り災証明書、申請者(世帯主)の印鑑
  • 住宅の新築、補修又は改修にかかる契約書等の写し
  • 金融機関との金銭消費貸借契約書の写し
  • 償還予定表の写し
  • 新規ローン契約時点での既往住宅ローンの返済残額を証明する書類等(既往債務がある場合に限る)

住宅移転経費補助 ※終了

 東日本大震災により自宅に被害を受け、引き続き居住することが困難な世帯が陸前高田市内に確保した住宅に移転した場合に、動産移転に係る経費を補助します。
(注意)平成23年3月11日以降の移転であれば遡って補助の対象になります。

住宅移転経費補助の内容
住宅移転経費補助の対象となる世帯 補助額 申請期限
住宅が半壊以上の被害を受け、当該住宅に引き続き居住することが困難となり、陸前高田市内に新たに確保した住宅へ移転する被災世帯、及びその他市長が認める世帯 10万円
(定額1世帯につき1回限り)
令和5年3月31日

(注意)対象外となる世帯

  • 防災集団移転事業に係る補助金の交付対象世帯
  • がけ地近接等危険住宅移転事業補助金の交付対象世帯
  • 国又は地方公共団体による同様の補助金の交付対象世帯

補助金交付申請時の提出書類

  • 土地区画整理事業施行区域等住宅移転支援事業補助金申請書
  • り災証明書
  • 移転の事実を証する書類(例 仮住まいの光熱水費の明細、転送された郵便物、引越業者の領収書等)
  • 申請者(世帯主)の印鑑と振込口座の通帳

相談・受付窓口

必要書類を持って、受付窓口においでください。

  • 受付場所:陸前高田市役所 建設部復興支援室
    電話:0192-54-2111(代表) 
  • 受付時間:8時30分から17時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こころの復興支援室
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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