陸前高田市物価高騰対策緊急支援給付金
1 事業の概要
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた住民税非課税世帯に対して生活の支援を行うため、物価高騰対策緊急支援給付金給付事業を実施します。
2 支給要件(支給対象世帯)
1 住民税非課税世帯(手続方法は「4 手続き方法 1.」へ)
次の1及び2のすべてを満たす世帯。
- 基準日(令和5年12月1日)において陸前高田市の住民基本台帳に記録されている者
- 同一の世帯に属する者全員が、令和5年度分の市民税均等割が課されていない者または条例で定めるところによりこの市民税均等割を免除された者
2 住民税均等割のみ課税世帯(手続方法は「4 手続き方法 1.」へ)
次の1及び2のすべてを満たす世帯。
- 基準日(令和5年12月1日)において陸前高田市の住民基本台帳に記録されている者
- 同一の世帯に属する者全員が、令和5年度分の市民税所得割が課されていない者または条例で定めるところによりこの市民税所得割を免除された者
※市民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、除きます。
3 給付額
1 住民税非課税世帯 1世帯当たり7万円
2 住民税均等割のみ課税世帯 1世帯当たり10万円
4 手続き方法
(1) 支給のお知らせの文書が届く世帯
令和5年度陸前高田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(3万円)を受給した世帯で、世帯に変更がなく、今回の給付金の対象となる世帯には、令和5年12月に市から「陸前高田市物価高騰対策緊急支援給付金支給のお知らせ」を送ります。
特に申請の手続きは必要ありませんが、以下のいずれかに該当する方のみ、令和6年1月5日(金曜日)までに市に届出が必要です。
届出が必要な方、届出書類
給付金の受給を拒否する方→陸前高田市物価高騰対策緊急支援給付金受給辞退の届出書
支給口座を変更する方→陸前高田市物価高騰対策緊急支援給付金支給口座登録等の届出書
(2)確認書が届く世帯
市から給付内容や確認事項を記載した「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を郵送します。給付を受ける場合は、「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入して返送してください。
※ 支給要件を満たさない場合は、「確認書」の提出は不要です。
給付金を振り込む口座 | 提出必要書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 | 「確認書」のみ提出してください |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
・「確認書」 ・本人確認書類のコピー(注) ・通帳(見開き部分)またキャッシュカードのコピー |
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
・「確認書」 ・本人確認書類のコピー(注) ・通帳(見開き部分)またキャッシュカードのコピー |
(注)確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー1点を提出してください。
・公的機関が発行する写真付き証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
・その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
【提出期限】
・住民税非課税世帯 令和6年3月15日までに提出してください。
・住民税均等割のみ課税世帯 令和6年3月25日までに提出してください。
※ 回答期限までに「確認書」の提出がない場合は、本給付金の給付を辞退したとみなします。
【代理申請をする場合】
●代理人になれる方
・基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
●提出書類等
確認書裏面の委任欄に必要事項を記入してください。
保佐人、補助人または成年後見人が代理確認等する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書コピー(保佐人または補助人の場合は、代理目録のコピーを追加)を提出し、委任欄は空欄としてください。
※ 代理人口座に振り込みを希望する場合は、特別な事情がない限り認められませんので事前にご相談ください。
●世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
「陸前高田市物価高騰対策緊急支援給付金(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(以下「申請書」という。)」等の書類を提出してください。
【提出書類】
・「申請書」
申請書(請求書)及び記入例(Excelファイル:147.7KB)
申請書(請求書)及び記入例(PDFファイル:371.7KB)
・申請者(請求者)の本人確認書類のコピー(上記注1)
・通帳(見開き部分)またはキャッシュカードのコピー
・「令和5年度住民税課税証明書」のコピー(令和5年1月1日現在の住所地で発行)
※ 令和5年1月1日時点の住所地が陸前高田市以外の方全員分。
【申請期限】
・住民税非課税世帯 令和6年3月15日までに提出してください。
・住民税均等割のみ課税世帯 令和6年3月25日までに提出してください。
【注意事項】
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度市民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・市民税の申告がお済でない方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。その場合は、「確認書」を提出しないようお願いします。
・本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
・ 基準日翌日以降の修正申告等により令和5年度市民税所得割が課税から非課税になった場合は、「確認書」を送付していないため、改めて申出が必要となりますので、担当までご連絡ください。
【給付を辞退する方】
手続きは不要です。
5 差し押さえの禁止等
陸前高田市物価高騰対策緊急支援給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律の規定により、差し押さえの禁止及び非課税の対象となります
6 詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の給付に当たり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。