障害者就労施設等からの優先調達方針について
平成25年4月1日から障害者就労施設で就労する障がい者、在宅就業障害者等の自立の促進を目的に、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という)」が施行されました。
本市では、障害者優先調達推進法の趣旨を踏まえ、同法第9条に基づき、「令和6年度における陸前高田市の障害者就労施設等からの優先調達方針」を策定しました。
また、障害者優先調達推進法第9条第5項に基づき、令和5年度の調達実績額を公表します。
令和6年度における陸前高田市の障害者就労施設等からの優先調達方針について
令和5年度の調達実績額
1 令和5年度の調達目標額 5,500,000円
2 令和5年度の調達実績額 4,399,575円
更新日:2025年01月24日