介護・障がい施設職員に対する奨学金返還支援補助金について
奨学金返還支援制度について
市内の介護・障がい施設における人材の確保、定着を図るため、市内に所在する施設を運営する法人に勤務する職員のうち、在学中に奨学金を借り入れた職員に対し、その返還に要した費用の一部を補助します。
1 補助対象者
市内に所在する介護・障がい施設に勤務している職員(居住地は問わない)又は市内に事業所を有する法人が運営する市外の施設に勤務している職員(本市に住民登録があること)で、以下のすべての要件を満たす者
1. 期間の定めのない労働契約又は1年以上の期間の定めのある労働契約を締結していること。
2. 対象事業所に週30時間以上勤務していること。
3. 申請日の前年度末日時点で対象事業所に勤務していること。
4. 奨学金返還に係る他の補助を受けていないこと。
2 補助の内容
1. 補助率…申請日の前年度(対象施設勤務期間中)に返還した奨学金の2分の1以内
2. 限度額…ひと月あたり12,000円(年額最大144,000円)
3. 対象期間…補助の対象となった初月から起算して60月まで
3 対象となる奨学金
以下のいずれかから本人名義で借り入れたもので、本人自ら返還しているもの。
(下記以外からの借入については相談願います。)
1. 独立行政法人日本学生支援機構
2. 公益財団法人交通遺児育英会
3. 一般財団法人あしなが育英会
4. 公益財団法人岩手育英奨学会
5. 地方公共団体
4 提出書類
5 提出期限
令和6年10月15日(火曜日)(※令和5年度返還分)
更新日:2024年05月27日