訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
概要
平成30年10月より、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン(居宅サービス計画)については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、市町村への届け出を義務付け、そのケアプランについて市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うこととしています。
介護保険vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について(PDFファイル:174.4KB)
一月当たりで訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた回数が要介護度別に次の回数以上であった場合は、作成したケアプランについて、市への届け出が必要となります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を提供する場合(例:身体〇生活△)及び障害福祉サービスによる生活援助を提供する場合の回数は含めません。
提出書類
提出期限
作成または変更された居宅サービス計画の交付月の翌月末まで
(例:交付した日が令和5年4月10日の場合、提出期限は5月31日まで)
※検証したケアプランの次回届出は1年後
更新日:2023年06月21日