介護保険制度の概要

更新日:2024年01月25日

1 介護保険制度のしくみ

 介護保険は、国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)と、40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。
 65歳以上の方を第1号被保険者、40~64歳の方を第2号被保険者といい、65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて算定した基準額をもとに決まります。

介護保険の財源内訳のグラフ 詳細は以下

介護保険の財源は、国と県と市で50%負担し、65歳以上の方(第1号被保険者)が23%、40~64歳の方(第2号被保険者)が27%負担します。

2 介護サービス利用までの流れ

 介護保険のサービスを利用するには、次の手続きが必要です。

1. 要介護認定の申請

申請窓口:次のところでご相談ください。

  • 地域包括支援センター(市役所内)
  • 居宅介護支援事業所
  • 介護保険施設

申請できる人:本人または家族
申請に必要なもの:申請書(窓口、または市役所ホームページからダウンロードできます)
介護保険の被保険者証(40~64歳の方は健康保険の保険証が必要です。)
(注意)申請書には、主治医の氏名や医療機関名等を記入する欄があります。かかりつけ医がいる場合には、事前に確認しておきましょう。

2. 要介護認定

 申請後、訪問調査と主治医意見書作成依頼を行います。
訪問調査:調査員が自宅や入院先に訪問し、調査票(心身の状態などの74項目)を使って聞き取り調査を行います。調査時間は、約1時間程度です。
主治医意見書:主治医が心身の状態や病気などについて意見書を作成するものです。
申請書に記入した主治医に、市から作成依頼をします。
 訪問調査の結果と、主治医意見書の一部の結果によって、コンピューターによる1次判定を行います。その後、1次判定の結果と主治医意見書、訪問調査の結果をもとに、保険・福祉・医療の専門家による認定審査会(2次判定)が行われ、要介護状態区分を判定します。

3. 認定結果の通知

 認定結果の通知は、申請日から原則30日以内に届きます。結果として出た要介護度に応じて、利用できるサービスや月々の利用限度額などが異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 介護係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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