介護保険負担限度額認定証の更新について

更新日:2024年06月26日

 介護保険要介護(支援)認定を受け、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院の施設入所サービス及び短期入所(ショートステイ)サービスを利用している方の食費・居住費(滞在費)に係る負担限度額認定について、令和6年8月以降分の申請を下記のとおり受け付けます。

※近年の光熱水費の高騰や、在宅で生活している人との負担の均衡を図るため、令和6年8月より居住費の限度額が60円引き上げられます。

詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。リーフレット(PDFファイル:252.8KB)

1 支給要件

 次のどちらの要件も満たす方で、課税年金・非課税年金収入額や合計所得金額によって、負担段階が決定されます

  1. 本人が住民税非課税世帯で、世帯を別にする配偶者も住民税非課税であること。
  2. 保有する預貯金等が上記リーフレットに記載された金額以下であること。

2 申請受付

令和6年7月8日(月曜日)から

3 場所

福祉課介護係(2階)

【郵送でも受け付けます】

029-2292

陸前高田市高田町字下和野100番地

福祉課介護係 宛て

4 提出書類

  1. 申請書 負担限度額認定申請書(令和6年8月~)(Excelファイル:51KB)
  2. 本人及び配偶者の所有するすべての通帳の写し
    1. 金融機関名・支店名・口座番号の分かるページ
    2. 最終残高が記載されているページ(※直近2か月以内に記帳したもの)
    3. 定期預金のページ
  3. 有価証券や負債がある場合、金額や内容がわかる書類の写し

5 結果の通知

 7月下旬予定
(8月以降も受付後、随時発送いたします。)

 

6 注意事項

  1. 申請書裏面の「同意欄」にも忘れずに記入してください。
  2. 申告に基づき、関係機関に戸籍照会、資産照会をすることがあります。
  3. 偽りその他不正行為によって給付を受けた場合、その全部または一部の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を課すことがあります。

特例減額措置

 本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む。)が市民税を課税されている第4段階の方でも、以下の要件すべてに該当する方について、市に申請することで、特例的に補足給付が支給される場合があります。

特例減額措置の要件

  1. 一人世帯でない(別世帯の配偶者も世帯員として数える)
  2. 介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担することが決定している。
  3. 申請者の属する世帯員全員及び申請者の配偶者の合計所得額と課税年金収入額の合計から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下(施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算する)
  4. 申請者の属する世帯員全員及び申請者の配偶者の現金、預貯金等(有価証券、債権等も含む)の合計額が450万円以下
  5. 申請者の属する世帯員全員及び申請者の配偶者が日常生活のために必要な土地または家屋以外に土地または家屋を所有していない
  6. 介護保険料を滞納していない

 申請の際には通常の負担限度額認定申請にかかる必要書類に加え、収入を証する書類、施設との契約書の写し等を市役所福祉課窓口に提出いただきます。
 まずは窓口までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 介護係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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