介護保険負担割合証の交付について

更新日:2023年08月04日

 令和5年8月1日以降の介護保険負担割合証を送付しました。
 送付した介護保険負担割合証を、介護支援専門員及び介護サービスを利用している事業所に必ず提示くださいますようお願いいたします。

負担割合の判定基準について

負担割合の判定基準
負担割合 対象者
1割
  • 本人の合計所得金額が160万円未満の方
  • 本人の合計所得金額が160万円以上の方で、同一世帯の65歳以上の方の<年金収入+その他の合計所得金額>が単身世帯で280万円未満、2人以上の世帯で346万円未満の方
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方
  • 生活保護受給者の方
2割
  • 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方で、同一世帯の65歳以上の方の<年金収入+その他の合計所得金額>が単身世帯で280万円以上340万円未満、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満の方
3割
  • 本人の合計所得金額が220万円以上の方で、同一世帯の65歳以上の方の<年金収入+その他の合計所得金額>が単身世帯で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上の方

(注意)上記については、同一世帯内でも世帯員によって負担割合が異なる場合があります。

有効期間

令和5年8月1日から令和6年7月31日まで

年度途中の負担割合の変更

(1)所得更正による変更

 住民税の所得更正によって所得が変動した場合には、認定証の有効期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になります。この場合の過誤調整については、市と被保険者本人との間で、追加給付や過給分の返還請求を行います。

(2)世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更

 世帯員の転出入や死亡によって変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合は、その月)から変更になります。世帯構成の変更により、負担割合変更の可能性があるのは次のようなケースです。

  •  他市町村からの第1号被保険者の転入
  •  第1号被保険者の市内別世帯からの転居
  •  世帯員の新規65歳到達
  •  同一世帯の第1号被保険者の死亡

第2号要介護(支援)認定者の取り扱い

 第2号要介護(支援)認定者(65歳未満)の方は1割負担となります。ただし、年度の途中で65歳に到達し、2割または3割に変更される場合は、年齢到達月の翌月初日から変更することとし、65歳到達後の負担割合を併記することとします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 介護係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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