対象者に関する手続き

更新日:2021年04月01日

後期高齢者医療制度の被保険者となる方

以下のいずれかに該当する人が後期高齢者医療制度の被保険者になります。(生活保護を受けている人を除く)

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から対象になります)
  • 65歳~74歳の人で、一定以上の障がいに該当する方(認定を受けた日から対象になります)

保険証は一人に1枚交付され、75歳の誕生日を迎える日までに送付されます。

手続きが必要な場合

資格取得
こんなとき 手続きに必要なもの
県外から転入してきた
(住所地特例・生活保護受給者を除く)
  • 負担区分等証明書

以下に該当する方は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。

  • 障害認定証明書(前住所地で一定の障がいの認定を受けていた方(65歳~74歳)
  • 特定疾病認定証明書(前住所地で特定疾病の認定を受けていた方)
  • 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方)

(注意)基準収入額適用申請をする人は上記のほかに印鑑が必要です。

障がい認定を受ける
  • 印鑑
  • 障がいの程度を確認できる以下の書類いずれか1点
  • 身体障害者手帳(1~3級、4級の一部)
  • 障害基礎年金証書(1、2級)
  • 療育手帳(A)
  • 精神障害者保健福祉手帳(1、2級)
生活保護廃止
  • 生活保護廃止通知書
県外の広域連合の住所地特例ではなくなった
(市内の施設から施設以外のところへ転居した)
  • 負担区分等証明書
以下に該当する方は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。
  • 障害認定証明書(前住所地で一定の障がいの認定を受けていた方(65歳~74歳))
  • 特定疾病認定証明書(前住所地で特定疾病の認定を受けていた方)
  • 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者であった方)
(注意)基準収入額適用申請をする人は上記のほかに印鑑が必要です。
資格喪失
こんなとき 手続きに必要なもの
取得者が死亡した場合
  • 被保険者証
喪主に葬祭費が支給されます。
申請には、保険証のほかに以下のものが必要です。
  • 印鑑
  • 預金口座の番号がわかるもの
県外へ転出するとき
  • 被保険者証

負担区分等証明書を交付します。
また、次に該当する方には次の書類を交付します。

  • 障害認定証明書(一定の障がいの認定を受けていた方(65歳~74歳))
  • 特定疾病認定証明書(特定疾病の認定を受けていた方)
  • 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者だった方)
生活保護を受けるとき
  • 被保険者証
  • 保護開始決定通知
障がい認定の該当ではなくなった
  • 被保険者証
  • 印鑑
障がい認定の取り下げになったとき
  • 被保険者証
  • 印鑑
住所地特例でなくなった
  • 被保険者証
負担区分等証明書を交付します。
また、以下に該当する方には次の書類を交付します。
  • 障害認定証明書(一定の障がいの認定を受けていた方(65歳~74歳))
  • 特定疾病認定証明書(特定疾病の認定を受けていた方)
  • 健康保険被扶養者証明書(後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者だった方)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ