対象者に関する手続き
後期高齢者医療制度の被保険者となる方
以下のいずれかに該当する人が後期高齢者医療制度の被保険者になります。(生活保護を受けている人を除く)
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から対象になります)
- 65歳~74歳の人で、一定以上の障がいに該当する方(認定を受けた日から対象になります)
保険証は一人に1枚交付され、75歳の誕生日を迎える日までに送付されます。
手続きが必要な場合
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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県外から転入してきた (住所地特例・生活保護受給者を除く) |
以下に該当する方は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。
(注意)基準収入額適用申請をする人は上記のほかに印鑑が必要です。 |
障がい認定を受ける |
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生活保護廃止 |
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県外の広域連合の住所地特例ではなくなった (市内の施設から施設以外のところへ転居した) |
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こんなとき | 手続きに必要なもの |
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取得者が死亡した場合 |
申請には、保険証のほかに以下のものが必要です。
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県外へ転出するとき |
負担区分等証明書を交付します。
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生活保護を受けるとき |
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障がい認定の該当ではなくなった |
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障がい認定の取り下げになったとき |
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住所地特例でなくなった |
また、以下に該当する方には次の書類を交付します。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日