対象者に関する手続き
後期高齢者医療制度の被保険者となる方
以下のいずれかに該当する人が後期高齢者医療制度の被保険者になります。(生活保護を受けている人を除く)
- 75歳以上の方(75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度に加入となります)
- 65歳~74歳の人で、一定以上の障がいに該当する方(申請が必要です。認定を受けた日から対象になります)
※令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の新規発行は終了となります。令和6年12月2日以降、医療機関や薬局では以下の方法で医療保険の資格情報を確認します。
1.マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)
マイナ保険証を医療機関や薬局の受付で顔認証付きカードリーダーの読み取り口におくことで受付が始まります。画面の指示に沿って受付をしてください。
2.紙の保険証
現在お使いの保険証は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなるため、新たに「資格確認書」を交付します。
3.資格確認書
令和6年12月2日から令和7年7月31日までに新たに資格取得される方や、現在お使いの保険証記載事項に変更があった方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りします。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。資格確認書は、これまでの保険証と同じくはがき型(材質は紙。色付き。)となります。
手続きが必要な場合
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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県外から転入してきた (住所地特例・生活保護受給者を除く) |
以下に該当する方は、負担区分等証明書のほかに次の書類が必要です。
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障がい認定を受ける |
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生活保護廃止 |
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県外の広域連合の住所地特例ではなくなった (市内の施設から施設以外のところへ転居した) |
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こんなとき | 手続きに必要なもの |
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取得者が死亡した場合 |
申請には、ほかに以下のものが必要です。
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県外へ転出するとき |
負担区分等証明書を交付します。
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生活保護を受けるとき |
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障がい認定の該当ではなくなった |
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障がい認定の取り下げになったとき |
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住所地特例でなくなった |
また、以下に該当する方には次の書類を交付します。
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(注釈) 保険証の利用登録をしたマイナンバーカード、有効期限内の紙の保険証または資格確認書
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月06日