給付

更新日:2024年04月02日

入院したときの食事代

一般病床に入院したとき(入院時食事療養費)

一般病床に入院したとき(入院時食事療養費)の詳細
所得区分 標準負担額
~R6.5.31 R6.6.1~
現役並み所得者 一般 460円 490円
低所得者2 90日までの入院 210円 230円
過去12ヵ月で90日を超える入院(注釈:長期該当) 160円 180円
低所得者1 100円 110円

低所得者1・2の方は、入院する前に後期高齢者医療担当窓口(保健課国保係)で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示してください。

(注釈)長期該当について
「低所得者2」であった期間に、1年間の入院日数が90日を超えた場合、後期高齢者医療担当窓口(保健課国保係)で申請いただくと、申請日の翌月1日から対象となります。

療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)

療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)の詳細
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
~R6.5.31 R6.6.1~
現役並み所得者 一般(注釈) 460円

490円

370円
低所得者2 210円 230円 370円
低所得者1 130円 140円 370円

老齢福祉年金受給者

生活保護境界層該当者

100円 110円 0円

 (注釈)一部医療機関では、1食あたりの食費が、令和6年5月31日までは420円、令和6年6月1日からは450円となります。

  • 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上記の入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。
  • 低所得者1・2の方は、入院する前に後期高齢者医療担当窓口(保健課国保係)で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示してください。

その他の給付

療養費

  • やむ得ない理由で、保険証を持たずに受診したとき。
    (海外渡航中に治療を受けた場合も含む。注意:治療目的の渡航は除く
  • 医師が必要を認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき。
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき。
  • 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。

訪問看護療養費

 医師の指示があり、訪問看護ステーションなどを利用した場合に、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。

保険外併用療養費

 高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。

移送費

 医師の指示があり、緊急やむを得ず行った重病人の移送費で費用がかかったときは、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
(注意)自己都合による移送費は認められません。

高額療養費

  1ヵ月(同じ月内)の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費の詳細
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
‹4回目以降 140,100円›
現役並み2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
‹4回目以降 93,000円›
現役並み1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
‹4回目以降 44,400円›
一般2 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう
〈年間上限144,000円〉
〈令和7年10月1日以降は18,000円〉
57,600円
<4回目以降44,400円>
一般1 18,000円
年間上限
144,000円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(注意)過去12ヵ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は〈 〉内の金額

  • 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
  • 低所得者1・2の方は、入院する前に後期高齢者医療担当窓口(保健課国保係)で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示してください。
  • 初めて高額療養費に該当したときは、申請書をお送りしますので、市町村の窓口に提出してください。
  • 一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座に降込まれます。

特定疾病の場合

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)場合の自己負担限(月額)は10,000円です。「特定疾病療養受領証」が必要になりますので、市町村の担当窓口に申請してください。

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者の行為によって病気やけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
 ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず窓口にご相談ください。

届出の際に必要なもの

保険証、印鑑、事故証明(後日でも可。警察に届け出てもらってください。)を持って、窓口で手続きをしてください。

高額医療・高額介護合算療養費

世帯内の後期高齢者医療保険の加入者の方が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。

支給要件

 8月から翌年7月までの12か月間の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護(予防)サービス費の支給額を除きます。)をもとに支給額を計算します。

高額介護合算療養費の限度額(年額)

限度額の詳細
所得区分 後期高齢者医療+介護保険の限度額
現役並み3 2,120,000円
現役並み2 1,410,000円
現役並み1 670,000円
一般 560,000円
低所得者2 310,000円
低所得者1 190,000円
  • 自己負担額には、入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代は含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額から差し引いた額になります。
  • 自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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