給付
入院したときの食事代
一般病床に入院したとき(入院時食事療養費)
所得区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者 一般 | 490円 | ||
低所得者2 | 90日までの入院 | 230円 | |
過去12ヵ月で90日を超える入院(注釈:長期該当) | 180円 | ||
低所得者1 | 110円 |
(注釈)長期該当について
所得区分が「低所得者2」であった期間に、過去12ヵ月で90日を超える入院に該当する場合は、入院食事代が減額されます。該当となる方は、マイナ保険証の有無に関わらず、後期高齢者医療担当窓口(保健課国保係)で申請が必要です。
療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 一般(注釈) |
490円 |
370円 | ||
低所得者2 | 230円 | 370円 | ||
低所得者1 | 140円 | 370円 | ||
老齢福祉年金受給者 生活保護境界層該当者 |
110円 | 0円 |
(注釈)一部医療機関では、1食あたりの食費が450円となります。
- 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上記の入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。
その他の給付
療養費
- やむ得ない理由で、マイナ保険証等を持たずに受診したとき。
(海外渡航中に治療を受けた場合も含む。注意:治療目的の渡航は除く) - 医師が必要を認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき。
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき。
- 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
訪問看護療養費
医師の指示があり、訪問看護ステーションなどを利用した場合に、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。
保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については保険診療が受けられます。
移送費
医師の指示があり、緊急やむを得ず行った重病人の移送費で費用がかかったときは、後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
(注意)自己都合による移送費は認められません。
高額療養費
1ヵ月(同じ月内)の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ‹4回目以降 140,100円› |
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現役並み2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ‹4回目以降 93,000円› |
|
現役並み1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ‹4回目以降 44,400円› |
|
一般2 | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう 〈年間上限144,000円〉 〈令和7年10月1日以降は18,000円〉 |
57,600円 <4回目以降44,400円> |
一般1 | 18,000円 年間上限 144,000円 |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注意)過去12ヵ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は〈 〉内の金額
- 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
- マイナ保険証をお持ちの場合、マイナ保険証の提示のみで高額療養費の限度額を超える支払が免除されます。マイナ保険証をお持ちではない場合は、後期高齢者医療担当窓口(保健課国保係)に申請いただくと、限度額の適用区分を記載した資格確認書を交付します。適用区分を医療機関等に提示することで、限度額を超える支払が免除されます。
- 初めて高額療養費に該当したときは、申請書をお送りしますので、市町村の窓口に提出してください。
- 一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座に降込まれます。
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)場合の自己負担限(月額)は10,000円です。「特定疾病療養受領証」が必要になりますので、市町村の担当窓口に申請してください。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によって病気やけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず窓口にご相談ください。
届出の際に必要なもの
マイナ保険証等、印鑑、事故証明(後日でも可。警察に届け出てもらってください。)を持って、窓口で手続きをしてください。
高額医療・高額介護合算療養費
世帯内の後期高齢者医療保険の加入者の方が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
支給要件
8月から翌年7月までの12か月間の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護(予防)サービス費の支給額を除きます。)をもとに支給額を計算します。
高額介護合算療養費の限度額(年額)
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険の限度額 | |
---|---|---|
現役並み3 | 2,120,000円 | |
現役並み2 | 1,410,000円 | |
現役並み1 | 670,000円 | |
一般 | 560,000円 | |
低所得者2 | 310,000円 | |
低所得者1 | 190,000円 |
- 自己負担額には、入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代は含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額から差し引いた額になります。
- 自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2024年12月06日