医療費

更新日:2023年02月22日

 お医者さんにかかるときには、保険証を忘れずに窓口で提示してください。
 自己負担額は、かかった医療費の1割、一定以上の所得のある方は2割または3割です。
(注意)保険証に自己負担割合が記載されていますので、ご確認ください。

医療費の詳細
自己負担割合 所得区分
3割
  • 現役並み3
     課税所得690万円以上
  • 現役並み2
     課税所得380万円以上
  • 現役並み1

     課税所得145万円以上

※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者やその方と同じ世帯の被保険者は市町村民税の課税所得が145万円以上であっても、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、自己負担割合が1割または2割になります。

2割
(令和4年10月1日から)
  • 一般2
以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する
        ・被保険者が1人・・・               200万円以上
        ・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上
1割
  • 一般1

     現役並み(1、2、3)、一般2、低所得者(1、2)以外の方

  • 低所得者2

     世帯の全員が市町村民税非課税の方(低所得者1以外の方)

  • 低所得者1

     世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

(課税所得とは、市町村民税の課税所得であり、世帯内の被保険者のうち最も高い方の課税所得で判定します) 

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

  • 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

  • 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、登録されている高額療養費の口座に払い戻されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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