後期高齢者医療制度の保険料
保険料は、個人ごとに決まり、被保険者一人ひとり全員に納めていただきます。
保険料の基準(保険料率)は、2年ごとに見直され、県内均一です。
岩手県の保険料額
6年度・7年度
保険料額(限度額80万円(注意1))=均等割額43,800円+所得割額(被保険者の所得(注意2)×所得割率(8.53%)(注意3))
(注意1)令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方については、限度額が73万円となります。
(注意2)所得割額の算定に係る被保険者の所得は、「前年の総所得金額等-基礎控除額43万円」を基準とします。
(注意3)令和6年度保険料において、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割率が7.89%となります。
均等割額の軽減
世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて均等割額が軽減されます。
均等割額の軽減の詳細
軽減割合 |
世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等 |
軽減後の 均等割額 |
7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
13,100円 |
5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29.5万円×被保険者数以下 |
21,900円 |
2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54.5万円×被保険者数以下 |
35,000円 |
※年金・給与所得者の数
世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
・給与収入が55万円を超える(専従者給与は含まない)
・前年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
・前年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える
被保険者の被扶養者への特例
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険の被扶養者だった方は、後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する月まで所得割がかからず、均等割額は5割軽減されます。
(注意)国保、国保組合に加入していた人は、該当しません。
保険料の減免について
後期高齢者医療保険料の減免について
次に該当する場合には、保険料の減免を受けられることがあります。
- 震災、風水害、火災等の災害により、被保険者又はその属する世帯の世帯主の所有に係る住宅、家財又はその他の財産にその価格の30%以上の損害(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)受け、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であって、保険料の納付が困難と認められるとき
- 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、農作物の不作、不漁等により著しく減少した場合において、農林漁業生産物の減収による損失額の合計額(農林漁業減収価格から農業災害補償法及び漁業災害補償法の規定により支払われる共済金額を控除した額をいう。)が、平年における当該農林漁業生産物に係る収入額の合計額の30%以上でありかつ前年中の合計所得金額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち農林漁業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く。)であって、保険料の納付が困難とみとめられるとき。
- 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な被害を受け、もしくは長期に入院したことにより、並びに事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により当該年の所得(雇用保険給付等を含む。)の見積額が前年中の合計所得金額の50%以下に減少し、かつ前年中の合計所得金額が600万円以下であって、保険料の納付が困難と認められるとき
納付方法について
保険料の納付方法
保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収の2つの方法があります。
1.年金からの天引き(特別徴収)
- 介護保険の徴収対象となっている公的年金等の支給額が18万円以上の方。
- 介護保険料と合わせた保険料額が介護保険料の徴収対象となっている年金の2分の1を超えない方。
- 新規に加入になった方は、一定の期間は特別徴収にはなりません。
- 年金の支払い調整、年金差止め、年金からの借入等があった場合も特別徴収は停止され、納付書での納付となります。
- 年金からの天引きとなる方でも、口座振替による納付に変更が可能です。ご希望の方は後期高齢者医療保険担当窓口で手続きを行ってください。(納付状況によっては出来ない方もあります。)
2.納付書による納付(普通徴収)
- 年金から天引き(特別徴収)の対象とならない方は、市から送付される納付書等で保険料を納めていただきます。
- 介護保険の徴収対象となっている公的年金等の支給額が18万円未満の方。
- 介護保険料と合わせた保険料額が介護保険料の徴収対象となっている年金の2分の1を超える方。
- 年度途中で新たに加入された方。
- 年度途中で他の市町村から転入された方。
- 保険料が一度決定した後、減額となった場合、翌年度一定期間は納付書等での納付となります。
- 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始をされた方。
- 口座振替による納付を希望し、市町村において所定の手続きをされた方。
3.口座振替を利用しましょう
納め忘れがなく、納めに行く手間も省ける安心・便利な口座振替をご利用ください。通帳及び通帳の印鑑を持って金融機関窓口でお手続きください。
4.納付場所
岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・気仙沼信用金庫・東北労働金庫・大船渡市農業協同組合の各本店及び支店・東日本信用漁業協同組合連合会大船渡支店及び広田湾営業店・陸前高田市役所市民課及び税務課・東北各県内のゆうちょ銀行及び郵便局・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ決済
スマートフォンアプリ決済サービスが利用できます
ご自身のスマートフォン等で、スマートフォン決済アプリから納付書のバーコードを読み取り、支払い手続きを行うものです。ご自宅にいながら、いつでもお支払いができます。ぜひご利用ください。
※詳しくは各アプリ決済のホームページをご覧ください。
〇ご利用可能なアプリ決済サービス
※FamiPay請求書支払いで決済可能な金額は、納付書1枚あたり100,000円までです。
※ゆうちょPayなどの銀行Payについて、決済可能な金額はアプリにより異なりますので、各アプリのホームページ等をご確認ください。
※その他アプリについて決済可能な金額は、納付書1枚あたり300,000円までです。
※決済可能金額が制限されている場合があります。詳細は各アプリのホームページ等をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月06日