国民健康保険で受けられる給付

更新日:2024年12月20日

国民健康保険では被保険者の皆様に以下のような給付をしています。

  • 国民健康保険で受けられる医療
  • 療養の給付
  • 入院時食事療養費・生活療養費
  • やむをえない理由でマイナ保険証等(注釈1)を持たずに治療を受けた場合(療養費)
  • 移送費の支給
  • 医療費が高くなった場合(高額療養費)
  • その他の給付

(注釈1)保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)、有効期限内の紙の保険証または資格確認書

国民健康保険で受けられる医療

  • 診察
  • 医療処置、手術などの治療
  • 薬や治療材料の支給
  • 在宅療養及び看護
  • 入院及び看護(食事代は別途負担)

ただし、次のような場合は国保の給付は受けられません。

  • 美容整形、健康診断、予防接種
  • 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
  • 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になる場合
  • けんかや泥酔などによるけがや病気
  • 歯科材料費(金合金等)
  • 人間ドック

療養の給付

 病気やケガをしたとき、または歯痛のときなど、病院へマイナ保険証等を提出すれば治療を受けられます。
 この場合、一部負担金として次のように負担していただきます。

  • 一般被保険者、退職被保険者、退職被保険者の被扶養者:3割
  • 義務教育就学前の方:2割
  • 70歳以上の方
    • 現役並み所得者(注釈2:3割
    • 現役並み所得者以外:2割

(注釈2)現役並み所得者とは

 同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の前年の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満のときは申請により2割負担になります。

入院時食事療養費・生活療養費

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院中の食事代にかかる費用のうち、標準負担額は自己負担となり、残りを国保が負担します。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)の詳細
所得区分 標準負担額
(1食あたり)
~R6.5.31 R6.6.1~
住民税課税世帯(注釈3) 460円 490円
住民税非課税世帯
低所得者2
90日までの入院 210円 230円
過去12ヵ月で90日を超える入院 160円 180円
低所得者1 100円 110円

(注釈3)小児慢性特定疾病の方または指定特定医療を受ける指定難病の方は、1食あたりの標準負担額が令和6年5月31日までは260円、令和6年6月1日からは280円となります。

  • 所得区分が住民税非課税世帯、低所得者1・2の方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保健課国保係(市役所1階)に申請してください。
  • 所得区分が住民税非課税世帯及び低所得者2の期間に、過去12ヵ月で90日を超える入院に該当する場合は、食事代が減額されます。該当となる方は、マイナ保険証の有無に関わらず、保健課国保係(市役所1階)で申請が必要です。

低所得2とは

同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人

低所得1とは

住民税非課税の世帯で、世帯の所得が一定基準に満たない人

療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費)

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費として次の金額が自己負担となります。

療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費)の詳細
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
~R6.5.31

R6.6.1~

住民税課税世帯(注釈4) 460円 490円 370円
住民税非課税世帯 低所得者2 210円 230円 370円
低所得者1 130円 140円 370円

(注釈4)一部医療機関では、1食あたりの食費が、令和6年5月31日までは420円、令和6年6月1日までは450円となります。

  • 所得区分が住民税非課税世帯、低所得者1・2の方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保健課国保係(市役所1階)に申請してください。

申請書(国保係窓口にも備え付けてあります)

やむをえない理由でマイナ保険証等を持たずに治療を受けた場合(療養費)

不慮の事故などの理由で、マイナ保険証等を持たずに治療を受けた場合などは、かかった費用をいったん全額負担しなければなりませんが、下記の場合は、申請により後から療養費の支給として、払い戻しが受けられます。

療養費の給付

療養費の給付の詳細
こんなとき 申請に必要なもの
やむを得ない理由でマイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき
  • 支払った費用の領収明細書
  • 診療報酬明細書
やむを得ず海外の医療機関などで治療を受けたとき
(海外療養費)

海外療養費の支給額は、国内で保険診療を受けた場合に準じた金額で算定します。
また日本円換算には、支給決定日の外国為替換算率を用います。

  • 医療機関の発行する治療内容や費用の分かる書類
    (診療内容明細書、領収明細書等)
  • 上記書類が外国語で書かれている場合は、その翻訳文
    (翻訳者の氏名・住所を記載したもの)
保険医が同意した後に、はり、灸
マッサージの施術をうけたとき
  • 施術内容明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
柔道整復師の施術を受けたとき 保険診療扱いにできる場合があります。
  • 施術内容明細書
  • 領収書
コルセットなどの補装具代
  • 医師の意見書
  • 装着証明書
  • 代金の領収明細書
医療機関に資格証明書を出して治療を受けたとき
(特別療養費)
  • 領収書

申請に必要なもの(共通)

  • 受診した方のマイナ保険証等
  • 申請者(世帯主)の振込先口座がわかるもの
  • 療養費支給申請書(国保係窓口にも備え付けてあります)

移送費の支給

 医者の指示により、やむを得ず重病人を転院させるなど移送に費用がかかった場合、移送費が支給されます。
 マイナ保険証等・医師の意見書・移送費用の領収書を添えて市役所へ申請してください。

医療費が高くなった場合(高額療養費)

 1ヵ月の医療費の自己負担額(窓口負担額)が高額になったとき、申請して認められれば限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
 高額療養費は、同じ人が同じ診療月に同じ医療機関へ支払った金額ごとに計算します。
 また、入院中の食事の標準負担額や差額ベッド料などの保険適用外の医療費については、高額療養費の対象にはなりません。

限度額認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証

マイナ保険証をお持ちの場合、マイナ保険証の提示のみで高額療養費の限度額を超える支払が免除されます。

マイナ保険証をお持ちではない場合、所得区分が「限度額認定証」等を交付される区分の方は、保健課国保係に申請いただくと、区分により「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。証を医療機関等に提示することで、限度額を超える支払が免除されます。

70歳未満の負担区分ア~エの人、70歳以上の現役並み所得者1~2の人

 「限度額認定証」の交付を受けることができます。医療機関等に提示すると、一医療機関で1カ月につき支払う自己負担額が限度額までとなります。

70歳未満の負担区分オの人、70歳以上の低所得者1・2の人

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関に提示すると、一医療機関で1カ月につき支払う自己負担額が限度額までとなり、また入院中の食事の標準負担額等が減額されます。

申請書(国保係窓口にも備え付けてあります)

70歳未満の自己負担限度額

70歳未満の自己負担限度額の詳細
区分 基礎控除後の総所得額 自己負担限度額
3回目まで
自己負担限度額
4回目以降
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担金額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して上の表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。

70歳~74歳の自己負担限度額

平成30年8月診療から
所得区分 外来(個人単位)
(A)
外来+入院(世帯単位)
(B)
現役並み
所得者
3(課税所得
690万円以上)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】
2(課税所得
380万円以上)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【93,000円】
1(課税所得
145万円以上)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】
一般
(課税所得145万円未満)
18,000円
<年間上限額 144,000円>(注釈)
57,600円
【44,400円】
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 (注釈)年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

  • (注意)(A)の限度額を適用後に、(B)の限度額を適用します。
  • (注意)【 】内は過去12か月以内に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。

高額療養費の払い戻し申請

マイナ保険証等を提示せずに受診するなどして、医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請して認められれば高額療養費として払い戻されます。
 高額療養費に該当する場合は、受診から2~3カ月後に、世帯主宛に高額療養費申請のご案内を郵送しています。

申請に必要なもの

  • 受診した方のマイナ保険証等
  • 医療費の自己負担額が分かる領収書
  • 申請者(世帯主)の振込先口座がわかるもの
  • 高額療養費支給申請書(国保係窓口にも備え付けてあります)

その他の給付

高額医療・高額介護合算制度

 医療費が高額になった国保世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合、その超えた金額を支給します。
 8月から翌年7月までの12か月間の医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費・高額介護(予防)サービス費の支給額を除きます。)をもとに支給額を計算します。

70歳未満
区分 基礎控除後の総所得額 自己負担限度額
901万円超 212万円
600万円超
901万円以下
141万円
210万円超
600万円以下
67万円
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳~74歳
区分 自己負担限度額
現役並所得

3(課税所得690万円以上)

212万円
2(課税所得380万円以上) 141万円
1(課税所得145万円以上) 67万円
一般 56万円
住民税非課税 低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 

申請方法

 高額医療・高額介護合算制度に該当する場合は、世帯主宛に申請のご案内や申請書等を郵送しています。申請書に必要事項を記入し、国保係に提出してください。

特定疾病

 厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当する方(1.~3.)は「特定疾病療養受領証」の交付を受けることができます。
 特定疾病の治療を受ける際、医療機関で提示すると自己負担額(月額)は10,000円までとなります。
 ただし、2.のうち70歳未満で所得区分がア、イの方については、自己負担額が20,000円までとなります。

「特定疾病療養受給者」の交付対象

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部の方
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全の方
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方

制度を活用し、適正受診にご協力ください

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同等の効果を持つお薬のことです。開発期間やコストが抑えられ、結果として薬の値段を安く設定することができます。ジェネリック医薬品の使用は、一人一人の保険料の負担軽減に繋がるほか、医療制度を維持していくことへも貢献します。

(注意)ジェネリック医薬品をご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方箋をご存じですか

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師が認めた場合、最大3回までその都度診察を受けなくても薬をもらうことができる処方箋です。

通院回数が減るため、通院負担を軽減できるメリットがあり、結果として医療費の節約になります。

(注意)リフィル処方箋をご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方箋に関する留意点

・投薬量に制限のある医薬品や湿布薬など対象外の薬もあります。

・1回あたりの投薬期間、総投薬期間は、患者の症状などを踏まえ、医師が判断します。

・2回目以降の調剤は、医師の診察なしで薬を受け取るため、薬剤師による継続的な管理指導が必要となります。そのため、1回目から3回目まで同一の薬局で調剤を受け取ることが推奨されています。

・リフィル処方箋は、2回目以降に薬局で薬を受け取る際にも必要なため、紛失しないよう保管してください。

・リフィル処方箋の使用期間であっても、気になる症状や体調の変化がある場合は、医療機関を受診しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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