第三者行為(交通事故等)による傷病届

更新日:2023年02月10日

 第三者の行為によるけが等の治療の際、国保を使用して医療機関を受診した場合は、そのけがをした方の世帯の世帯主は、市へ届け出なければならないと定められています。

交通事故にあった場合

 交通事故などのように第三者の行為が原因でけがなどをしたときは、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則となっています。
 しかし、市に届出を行うことにより、国保を使って治療を受けることができます。
 この場合、本来であれば加害者が負担すべき医療費を、国保が一時的に立て替え払いし、あとで加害者に請求することになります。

届出に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 交通事故証明書
  4. 第三者行為による傷病届
  5. 事故発生状況報告書
  6. 同意書
  7. 人身事故証明書入手不能理由書 ※人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合

(注意)自分を被害者、相手方を加害者として届出してください。

示談の前には必ず国保へ連絡を

 国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合がありますので必ず示談を結ぶ前に届け出ましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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