埋蔵文化財に関するお問合せ

更新日:2023年06月13日

埋蔵文化財の確認を

 陸前高田市内には約300か所の遺跡(周知の埋蔵文化財)があります。埋蔵文化財は地域の歴史や文化を知る上で大変貴重なもので、失われると二度と元には戻すことができません。そのため、文化財保護法によって大切に保護されています。
 開発事業(宅地造成・住宅建築・道路工事・水道工事)をおこなう際には、事前にその計画区域が遺跡の範囲内であるかどうかの確認が必要になります。
 計画予定地内が遺跡の範囲内と確認された場合、文化財保護法により「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が義務付けられています。届出をしなかったために、工事を中断するトラブルの原因にもなりますので、計画段階での埋蔵文化財の確認をお願いします。

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財は、「土地に埋蔵されている文化財」のことです。土地に埋まっている土器や石器などの祖先が使っていた物や生活していた集落の跡や貝塚、城跡などを埋蔵文化財と呼ばれています。また、埋蔵文化財が埋まっている場所を「埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、通常は「○○遺跡」と表されています。
 埋蔵文化財は、その地域に住んでいた昔の人々の生活の様子を正確に認識する貴重な財産です。埋蔵文化財を保護・活用し、わたしたちの子どもたちに受け継いでいかなければなりません。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)を確認する場合には

 開発事業(宅地造成・住宅建築・道路工事・水道工事)予定地の位置、範囲、地番がわかる図面をご持参の上、教育委員会管理課で照会してください。遺跡の有無を口頭で回答いたします。
 埋蔵文化財担当者が不在の場合には図面をお預かりし、後日、電話等で回答いたします。
 また、ファックスでの照会も可能です。埋蔵文化財の有無の確認であることを明記し、図面をつけて送信してください。後日、ファックスまたは電話で回答いたします。
 文書による回答を希望される場合には、照会時にその旨を伝えてください。
 回答に先立ち、担当者による現地確認が必要になる場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地内での開発行為について

 貝塚や城跡などの遺跡の範囲内で、開発行為をおこなう際には文化財保護法第93条の規定により、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が義務付けられています。
 「発掘届93条記入例」を参考に、必要箇所を記名・押印し、必要書類を添えて提出願います。
 なお、発掘調査の実施が必要との指示が出た場合には、発掘調査期間の日数により工事計画に影響を与える場合がありますので、計画段階でのご相談をお願いいたします。

「遺跡地図」と書かれた地図アイコンを示す画像

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 管理課 文化財係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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