物価高対応子育て応援手当
このたび、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人につき1回限り2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
それを受けて、陸前高田市でも、令和8年2月中旬ごろから順次、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
陸前高田市では申請不要の対象を拡大して支給します
支給対象者には、個別に案内を送付します。支給を希望する場合は申請不要です。
支給を希望しない方は、[物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書]に必要事項を記載し、本人確認書類の写しを添付の上、提出をお願いします。(窓口提出または返信用封筒の送付希望の旨をご連絡ください。)※提出期限:令和8年2月6日【必着】



令和8年1月20日以降に出生や離婚(調停中等を含む)で児童手当の申請をする場合は、窓口で児童手当の手続きと併せてご案内します。
原則、児童手当の受給口座に支給します。
受給口座の解約等、やむを得ない事情で既に市に登録している児童手当の受給口座から受給者本人名義の別の口座に変更する場合は、事前にご連絡をいただき、[物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書]に必要事項を記載し、口座確認書類の写し、本人確認書類の写しを添付の上、提出をお願いします。(窓口提出または返信用封筒の送付希望の旨をご連絡ください。)※個別の案内が届いた方の提出期限:令和8年2月6日【必着】
申請が必要な対象者の申請期限
令和8年1月19日までに市に対象児童の児童手当の受給口座の登録がない方は申請が必要です。
- 公務員…原則、令和8年3月31日までに申請をお願いします。
- 令和8年3月31日までに生まれた児童の保護者…児童手当同様、生まれてから14日以内の申請をお勧めします。
- 離婚後受給者を変更する方…児童手当同様、対象となってから15日以内の申請をお勧めします。
※期限までに申請できない場合は、令和8年4月15日を最終締め切りとします。
留意事項
[物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書]の届出がない場合であっても、次にあてはまる場合は支給を受けることを辞退したものとみなし、支給は行いません。
- 申請期限(最終締め切り)までに申請が行われていない。
- 物価高対応子育て応援手当の手続きを行ったにもかかわらず、令和8年4月末までに口座解約・変更等により振込ができない。
- 申請書に不備があり修正等を求めたにもかかわらず修正に応じない等により支給ができない。
また、不正な手段により支給を受けたことを把握した場合には返還を求めます。
お問い合わせ窓口
- 陸前高田市 子ども未来課 担当:子ども家庭係
電話 0192-54-2111(内線252・253)
受付時間 平日8:30~17:15
- こども家庭庁コールセンター
専用ダイヤル 0120-252-071
受付時間 平日9:00~18:00









