下水道使用料について
下水道使用料は、毎月の排水汚水量に応じて、下記の料金表により算定します。
排水設備を整備し、公共下水道等の使用を開始すると、毎月の上水道の使用料と合算し、納付していただきます。
下水道使用料の算定方法等
1.下水道使用料の算定方法
下水道使用料は、次の方法により算定します。
(1)下水道使用料表
区分 | 一般用 | 浴場用 | 臨時用 | |
---|---|---|---|---|
基本使用料 (1月につき) |
10立方メートルまで | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
従量使用料 (1立方メートルにつき) |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 130円 | 80円 | 200円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 140円 | 80円 | 200円 | |
30立方メートルを超え40立方メートルまで | 150円 | 80円 | 200円 | |
40立方メートルを超え50立方メートルまで | 160円 | 80円 | 200円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 170円 | 80円 | 200円 | |
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 180円 | 80円 | 200円 | |
500立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 190円 | 80円 | 200円 | |
1,000立方メートルを超えるもの | 200円 | 80円 | 200円 |
(2)使用料を認定とした場合
認定とは、地下水などの水道水以外の水を使用した場合(水道水と併用した場合も含みます)における下水道使用料を算出する方法のひとつです。
原則は、下水道使用水量の計量装置を設置する方法となりますが、認定の場合は、計量装置を設置せず、1月の下水道使用水量を1世帯の人数で算出します。
世帯員が1人の場合は、1月当たりの使用水量を10立方メートルとして算定し、以降1人増えるごとに1月当たりの使用水量が4立方メートル増えて算定されます。
詳しい計算例は、「2.下水道使用料の計算例」を参考にしてください。
また、市役所に届け出ている世帯人数に変更があった場合には、下記書類の提出をお願いいたします。
公共下水道排水施設使用者等異動届 (PDFファイル: 68.8KB)
農業集落排水施設使用者等異動届 (PDFファイル: 62.6KB)
漁業集落排水施設使用者等異動届 (PDFファイル: 64.3KB)
2.下水道使用料の計算例
下水道使用料の計算例については、下記計算例を参考にしてください。
水道及び下水道使用料算出例(一般用)
1月当たり 使用料 (立方メートル) |
基本料金 (5立方メートルまで) 1,300円 |
超過料金 1立方メートルにつき 150円 |
消費税 相当額 10% |
合計 |
---|---|---|---|---|
5 | 1,300 | 0 | 130 | 1,430 |
10 | 1,300 | 750 | 205 | 2,255 |
15 | 1,300 | 1,500 | 280 | 3,080 |
20 | 1,300 | 2,250 | 355 | 3,905 |
25 | 1,300 | 3,000 | 430 | 4,730 |
30 | 1,300 | 3,750 | 505 | 5,555 |
1月当たり 使用料 (立方メートル) |
基本料金 (10立方メートルまで) 1,800円 |
超過料金 (20立方メートルまで) 1立方メートルにつき 130円 |
超過料金 (30立方メートルまで) 1立方メートルにつき 140円 |
消費税 相当額 10% |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1,800 | 0 | 0 | 180 | 1,980 |
10 | 1,800 | 0 | 0 | 180 | 1,980 |
15 | 1,800 | 650 | 0 | 245 | 2,695 |
20 | 1,800 | 1,300 | 0 | 310 | 3,410 |
25 | 1,800 | 1,300 | 700 | 380 | 4,180 |
30 | 1,800 | 1,300 | 1,400 | 450 | 4,950 |
1月当たり 使用料 (立方メートル) |
合計 A+B |
---|---|
5 | 3,410 |
10 | 4,235 |
15 | 5,775 |
20 | 7,315 |
25 | 8,910 |
30 | 10,505 |
(注意)使用水量を認定とした場合(計算例)
用途 | 1世帯 の人数 |
1月あたり 使用水量 (立方メートル) |
基本料金 | 超過料金 20立方メートルまで 1立方メートルにつき 130円 |
消費税 相当額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
家事用 | 1人 | 10 | 1,800 | 0 | 180 | 1,980 |
2人 | 14 | 1,800 | 520 | 232 | 2,552 | |
3人 | 18 | 1,800 | 1,040 | 284 | 3,124 | |
家事用以外 (併用含む) |
計量装置により軽量した水量を持って使用水量とする。 |
「認定」とは…
地下水など、水道水以外の水(併用も含む)を使用した場合の下水道使用水量を算出する方法のひとつです。
原則としては、下水道使用量を計量するための装置を設置する方法となりますが、計量装置を設置せず、1月の下水道使用量を1世帯の人数で算出する方法です。
備考
(注意)人数が1人増えるごとに、1人につき使用水量が+4立方メートル
3.下水道使用料の納付方法
下水道使用料は、水道料金と合算され、請求されます。
下水道使用料の納付方法は、納付書で納める方法と口座振替で納める方法の二通りです。
納付書で納める場合
毎月20日頃に納付書が使用者宛てに届きますので、送付された納付書を持参し、最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、または、水道事業所の窓口で納めてください。
口座振替で納める場合
口座振替で下水道使用料を納める場合は、下記の取扱金融機関に預金通帳と印鑑を持参し、手続きを行ってください。
口座振替は、毎月25日(金融機関が休日の場合は、翌営業日)となります。
取扱金融機関
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、気仙沼信用金庫、東北労働金庫、大船渡市農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合広田湾支店、ゆうちょ銀行
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課 経理係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日