指定給水装置工事事業者情報の変更について
指定給水装置工事事業者は、指定の内容に次の変更が生じたときは、変更があった日から30日以内に、水道事業所に変更届を提出する必要があります。
1 届出が必要な変更事項
- 【個人の場合】氏名・住所
- 【法人の場合】名称・所在地・代表者の氏名・役員の氏名
- 【個人・法人】給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 届出時に必要な提出書類
- 様式第10
- 住民票の写し(個人の場合のみ)
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 定款(法人で、名称・所在地・代表者の氏名の変更の場合のみ)
- 様式第2(法人で役員の氏名の変更の場合のみ)
- 様式第3(給水装置工事主任技術者選任又は解任の場合のみ)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)(給水装置工事主任技術者選任の場合のみ)
様式第2(法人で役員の氏名の変更の場合のみ) (Wordファイル: 9.8KB)
様式第2(法人で役員の氏名の変更の場合のみ) (PDFファイル: 46.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課 工務係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2023年02月13日