陸前高田市飲用水等給水施設整備費補助金交付制度

更新日:2021年05月19日

 陸前高田市は、水道が未普及の地域に飲用水等の安定的な供給を図るため、個人又は地域住民組織が飲用水等給水施設を整備する場合、その工事に要する経費の一部を補助します。

補助金の交付対象地域

  1. 上水道、簡易水道及び小規模給水施設の未整備地域並びに整備計画のある地域(概ね3年以内に整備される予定の地域)以外
  2. その他市長が認める地域

補助金の交付対象者

  1. 水道が未普及の地域の住宅に居住し、又は居住しようとする方で、自らが施設を整備し、及び管理する方(地域住民組織を含みます)
  2. 市が水道施設を整備した場合、市の水道に切り替えることの同意がある方

補助対象経費及び補助金額

補助対象経費及び補助金額の詳細
区分 補助対象経費 補助率 補助限度額
取水、浄水、貯水、送水及び配水の施設 新設、増設又は改造(交換、修繕を除く。)に要する経費
(住宅への給水管は、第1止水栓までの工事に要する経費及び加圧ポンプ、受水槽の設置に要する経費も対象とします。)
10分の8以内 1戸当たり80万円を限度。
(1,000円未満切捨て)
(注意)補助限度額の範囲内に達するまで、申請可能。

補助対象に含む経費

上記の工事に要する経費、測量設計料、水質検査手数料、その他市長が認める水道工事に要する経費

補助対象外

宅内・建物内の配管工事、各戸メーター、メーターボックス、第2止水栓、水抜栓、蛇口、ボイラー、台所・風呂等のリフォーム費用、維持管理に係る経費

手続きの流れ

(1)整備計画の検討

個人又は地域住民組織で、整備案を検討し、水道業者に見積書等を依頼してください。

(2)補助金交付申請

申請書1部に次に掲げる書類を添付して、市地域福祉課に提出してください。

申請書に添付する書類

  • ア 構成員の承諾書
  • イ 収支予算書
  • ウ 補助対象経費の見積書又は設計書
  • エ 工事予定場所の位置図及び設計図
  • オ 給水管布設平面図及び立面図
  • カ 公図の写し
  • キ 占用許可等の写し
  • ク 土地所有者の承諾書
  • ケ その他市長が必要と認める書類

(3)補助金交付決定

 市水道事業所等で内容を審査し、補助金交付の可否を決定します。結果は、補助金交付(又は不交付)決定通知書でお知らせします。

(4)変更承認申請

 補助金交付決定の通知を受けた後に、内容の変更等がある場合は、市地域福祉課に変更承認申請書を提出してください。また、必要により、変更承認申請書に見積書や設計図等の書面を添付してください。

(5)完了報告

 補助事業が完了したときは、完了報告書1部に次に掲げる書類を添付して、市地域福祉課に提出してください。提出後、市で完了検査を実施します。

完了報告書に添付する書類

  • ア 工事費等の請求書又は領収書の写し若しくは費用を支払ったことを証する書類
  • イ 完成図面
  • ウ 施工写真
  • エ 原水又は浄水の水質検査報告書
  • オ その他市長が必要と認める書類

(6)補助金の請求

 完了確認を受けたときは、交付請求書を市地域福祉課に提出してください。市で請求書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付いたします。

(7)維持管理

 補助金の交付を受けて整備した施設については、適切な維持管理に努めるとともに、年1回以上、貯水槽等の清掃を実施してください。

申請書類様式

(注意)詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

市民協働部まちづくり推進課生活環境係
電話:0192-54-2111

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 まちづくり推進課 生活環境係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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