外国人住民の方へ

更新日:2024年04月19日

住民基本台帳法が適用されます

   中長期在留者(在留カード交付対象者)や特別永住者等で、市町村内に住所がある人は、住民基本台帳制度の適用対象になり住民票が作成されます。

 

 住民票(写し)の交付請求

   住民票を有する外国人住民の方は、住民票の写しの交付を受けることができます。

 住所を変更するときは届け出が必要です

  • 外国人の方も、転居・転出・転入の際には市役所への届出が必要です。
  • 住所を変更する際は、在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。

 マイナンバーカード

   住民票を有する外国人住民の方は、マイナンバーカードの交付申請をすることができます。

  その他

  • 在留資格の変更や在留期間の更新を希望する場合は、出入国在留管理局に届け出てください。

 

関連ホームページ・お問い合わせ

 外国人在留総合インフォメーションセンター

【電話】0570-013904  (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

【時間】平日 8時30分~17時15分

【対応言語】日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語(フィリピノ語)、ネパール語、インドネシア語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥー語

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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