外国人住民の方へ
新しい在留管理制度と住民基本台帳法の一部を改正する法律が2012年7月9日よりスタートしています
外国人登録法が廃止され、外国人の方にも住民基本台帳法が適用されます
外国人の方にも住民票が作成されました
観光などの短期滞在者を除いた3ヵ月を超えて在留する外国人の方は、日本人と同様に住民票の交付を受けることができます。
住所を変更するときは届け出が必要となります
外国人登録法では転出の際には届け出は必要ありませんでしたが、転居・転出・転入の際には手続きが必要となります。
新しい在留管理制度により、外国人の方の利便性が向上します
外国人の方の届け出の負担が減ります
外国人登録法では、入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新を行った後に、市役所の窓口でも変更の届け出が必要でしたが、新しい在留管理制度では市役所に届出る必要がなくなりました。市役所への届け出は住所の変更のみとなります。
外国人登録証がなくなり、在留カードまたは特別永住者証明書に切り替わります
現在お持ちの外国人登録証はしばらくの間在留カードとみなされますが、下記のとおり切り替えの手続きが必要となります。
特別永住者
区分 | みなされる有効期限 | |
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2012年7月9日に16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで | |
2012年7月9日に16歳以上の方 | 次回確認申請期間が2012年7月9日から 3年以内に到来する方 |
2015年7月8日まで |
上記以外の方 | 次回確認申請期間の始期である誕生日まで |
特別永住者以外の方
永住者 |
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特別活動 |
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それ以外の資格の方 |
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関連ホームページ・お問い合わせ
法務省出入国在留管理庁ホームページ「日本に在留する外国人の皆さんへ」
こちらのホームページは多言語で説明しています。
新しい在留管理制度がスタート!(法務省 出入国在留管理庁のサイト)
外国人在留総合インフォメーションセンター
平日 8時30分~17時15分
電話:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
更新日:2021年05月25日