死亡届

更新日:2024年05月10日

死亡届

   人が亡くなったとき行う届出です。

届出人

   死亡した人の親族(六親等以内の血族、三親等以内の姻族)、同居者、家主、地主、家屋(土地)管理人、後見人など

   ※詳しくは、市民課窓口にお問い合わせください。

届出先

   届出人の所在地、死亡した人の本籍地または死亡した場所の市区町村

必要なもの

   死亡届書、死亡診断書

注意事項

   死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。

 

その他

  • 届出書提出後、届出内容が戸籍に反映されるまで1~2週間かかります。本籍地以外に届け出た場合は、さらに1~2週間かかります。
  • 令和3年9月1日から、戸籍届出への押印が任意となりました。届出に際しては、署名が必須となっています。
  • 令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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