戸籍へのフリガナ記載

更新日:2025年04月01日

   令和7年5月26日から、戸籍に振り仮名が記載できるようになります。

フリガナの届出等

 本籍地からの通知を確認

フリガナ通知を持ったコセキツネ

コセキツネ

   戸籍に記載されている方に対して、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。

   フリガナ通知は、本籍地から、制度開始以降に発送されます。(陸前高田市に本籍がある方へは、6月中に発送する予定です。日付未定。)

   フリガナ通知は、必ず記載内容をご確認ください。

   フリガナの届出をしない場合は、令和8年5月26日以降、通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知のフリガナに誤りがあるとき

  • 通知に記載されたフリガナに誤りがあるときは、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
  • 届出をしない場合、誤ったフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知のフリガナが正しいとき

  • 通知に記載されたフリガナが正しいときは、届出をしなくても大丈夫です。
  • 届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
  • 令和8年5月26日になる前に、戸籍にフリガナを記載したいときは、フリガナの届出をすることができます。

 

 フリガナの届出人になれる人

   フリガナの届出人になれる人は、「氏(苗字)」と「名(名前)」で異なります。

 「氏」のフリガナの届出人

その戸籍に記載されている方のうち、次の順位で届出できます。

  1. 戸籍の筆頭者
  2. 筆頭者が、除籍されている場合には、配偶者
  3. 筆頭者と配偶者がとちらも除籍されている場合は、子
    ※ 婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍から除かれることを、除籍されると言います。

 「名」のフリガナの届出人

本人のみ届出できます。(15歳未満の場合は親権者)

 

届出方法

スマホを使って届出するコセキツネ

   フリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

   市区町村の窓口で届出書を記入し、提出することもできます。申請書は、郵送で提出することもできます。  

届出期間

   令和7年5月26日~令和8年5月25日

 

5月26日以降、初めて戸籍に記載される方

   令和7年5月26日以降、出生や帰化等により新たに戸籍が作成される方は、フリガナ通知が送付されません。

   出生届や帰化届等の際、届出したフリガナが戸籍に記載されます。

詐欺にご注意ください!

  • フリガナの届出に手数料はかかりません。
    法務局や市区町村が、金銭の支払を求めることはありません。
  • フリガナの届出をしなくても罰則はありません。
    届出がない場合は、令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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