戸籍へのフリガナ記載
令和7年5月26日から、戸籍に振り仮名が記載できるようになります。
振り仮名制度リーフレット (PDFファイル: 901.6KB)
フリガナの届出等
本籍地からの通知を確認

コセキツネ
戸籍に記載されている方に対して、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
フリガナ通知は、本籍地から、制度開始以降に発送されます。(陸前高田市に本籍がある方へは、6月中に発送する予定です。日付未定。)
フリガナ通知は、必ず記載内容をご確認ください。
フリガナの届出をしない場合は、令和8年5月26日以降、通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知のフリガナに誤りがあるとき
- 通知に記載されたフリガナに誤りがあるときは、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
- 届出をしない場合、誤ったフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知のフリガナが正しいとき
- 通知に記載されたフリガナが正しいときは、届出をしなくても大丈夫です。
- 届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
- 令和8年5月26日になる前に、戸籍にフリガナを記載したいときは、フリガナの届出をすることができます。
フリガナの届出人になれる人
フリガナの届出人になれる人は、「氏(苗字)」と「名(名前)」で異なります。
「氏」のフリガナの届出人
その戸籍に記載されている方のうち、次の順位で届出できます。
- 戸籍の筆頭者
- 筆頭者が、除籍されている場合には、配偶者
- 筆頭者と配偶者がとちらも除籍されている場合は、子
※ 婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍から除かれることを、除籍されると言います。
「名」のフリガナの届出人
本人のみ届出できます。(15歳未満の場合は親権者)
届出方法

フリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
市区町村の窓口で届出書を記入し、提出することもできます。申請書は、郵送で提出することもできます。
届出期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
5月26日以降、初めて戸籍に記載される方
令和7年5月26日以降、出生や帰化等により新たに戸籍が作成される方は、フリガナ通知が送付されません。
出生届や帰化届等の際、届出したフリガナが戸籍に記載されます。
詐欺にご注意ください!
- フリガナの届出に手数料はかかりません。
法務局や市区町村が、金銭の支払を求めることはありません。 - フリガナの届出をしなくても罰則はありません。
届出がない場合は、令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日