戸籍へのフリガナ記載

更新日:2025年05月26日

   令和7年5月26日から、戸籍にフリガナが記載できるようになります。

フリガナの届出等

 本籍地からの通知を確認

フリガナ通知を持ったコセキツネ

コセキツネ

   戸籍に記載されている方に対して、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。

   フリガナ通知は、本籍地から、制度開始以降に発送されます。(陸前高田市に本籍がある方へは、6月下旬に発送予定です。)

   フリガナ通知は、必ず記載内容をご確認ください。

   フリガナの届出をしない場合は、令和8年5月26日以降、通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知のフリガナに誤りがあるとき

  • 通知に記載されたフリガナに誤りがあるときは、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
  • 届出をしない場合、誤ったフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知のフリガナが正しいとき

  • 通知に記載されたフリガナが正しいときは、届出をしなくても大丈夫です。
  • 届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
  • 令和8年5月26日になる前に、戸籍にフリガナを記載したいときは、フリガナの届出をすることができます。

 

 フリガナの届出人になれる人

   フリガナの届出人になれる人は、「氏(苗字)」と「名(名前)」で異なります。

 「氏」のフリガナの届出人

その戸籍に記載されている方のうち、次の順位で届出できます。

  1. 戸籍の筆頭者
  2. 筆頭者が、除籍されている場合には、配偶者
  3. 筆頭者と配偶者がとちらも除籍されている場合は、子
    ※ 婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍から除かれることを、除籍されると言います。

 「名」のフリガナの届出人

本人のみ届出できます。(15歳未満の場合は親権者)

 

届出方法

スマホを使って届出するコセキツネ
  1. マイナポータルからオンラインでの届出
  2. 市民課窓口での届出
  3. 郵送での届出

届出期間

   令和7年5月26日~令和8年5月25日

 

5月26日以降、初めて戸籍に記載される方

   令和7年5月26日以降、出生や帰化等により新たに戸籍が作成される方は、フリガナ通知が送付されません。

   出生届や帰化届等の際、届出したフリガナが戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに「届出方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。

届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように気をつけてください。

他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

詐欺にご注意ください!

  • フリガナの届出に手数料はかかりません。
    法務局や市区町村が、金銭の支払を求めることはありません。
  • フリガナの届出をしなくても罰則はありません。
    届出がない場合は、令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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