マイナンバー(個人番号制度)

更新日:2024年03月14日

マイナンバーって、何?何のために導入されるの?

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

制度の効果

白いウサギのキャラクターマイナちゃんのイラスト

公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に
受け取ることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が削減されます。
 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取った
りできます。

行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に
削減されます。
 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

自分のマイナンバーは?

 市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてに12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が送られています。
 また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

通知カードと個人番号カード

通知カード

 通知カードは、皆様にマイナンバーを通知するため配布されたものです。
 紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されています。
 通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

個人番号カード

 個人番号カードは、申請により交付を受けることができます。
 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
 なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

マイナンバーカードの説明図

特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有する地方公共団体等が、利用する前に個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、その影響を軽減するための適切な措置を講ずることを目的に実施するものです。

視覚障がい者向けのご案内

 マイナンバー制度に関する障がい者向け広報の一環といたしまして、視覚障がい者向けの点字・大活字冊子及び音声広報CDをご用意しています。点字・大活字冊子及び音声広報CDは、図書館または子ども子育て課でご利用いただけます。

法人向けのご案内

 事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
 そのため、国の第三者機関である個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。

国の省庁等のページ

…制度全般について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。

…事業者向けのガイドラインやQ&Aが掲載されていますのでご覧ください。

…税に関連した情報が掲載されていますのでご覧ください。

…社会保障に関連した情報が掲載されていますのでご覧ください。

お問い合わせ

 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178 (マイナンバー) (無料)(注意)お掛け間違いのないようご注意ください。
平日9時30分~20時 土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  1. 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ「1番」
  2. マイナンバー制度に関するお問い合わせ「2番」
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について「3番」

既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内ではフリーダイヤルの電話番号を紹介しています。

(注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250

(注意)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進室 政策広報係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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