マイナンバーカード

更新日:2024年05月27日

マイナンバー(個人番号)カード

   マイナンバーカードは、顔写真付きのICカードであり、運転免許証と同様に公的な本人確認書類となり、マイナンバーを確認できる証明としても利用できます。
   ICチップにはカードに記載された氏名・住所・マイナンバー等の情報が記録されますが、地方税関係情報等のプライバシー性の高い情報は記録されません。

イメージ画像

顔写真や住所などが書かれているマイナンバーカード表面のイメージイラスト

(表面)

ICチップやQRコードなどがあるマイナンバーカード裏面のイメージイラスト

(裏面)

マイナンバーカードについて

  1. カードは、希望者からの申請により交付されます。
  2. カードに電子証明書を搭載すれば、e-Tax(イータックス)等のサービスが利用できます。
  3. 住所や氏名等に変更があった場合は、更新の手続きが必要です。
  4. 有効期限

  18歳以上の方・・・発行から10回目の誕生日(電子証明書は5回目の誕生日)

  18歳未満の方・・・発行から5回目の誕生日

※ 有効期限が近付くと、更新案内の書類が送付されます。

 

 マイナンバーカードの交付申請・受け取り等について

  カードの交付を希望する場合は、地方公共団体情報システム機構に交付申請を行う必要があります。カードの申請から受け取りまで約1か月かかります。

 

 マイナンバーカードを国外で利用する

  令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードが継続利用できるようになりました。   

 

 マイナンバーカードの失効について

   マイナンバーカードは、有効期限内でも失効することがありますのでご注意ください。

  • 市外で転出届を提出した後、転入届を行わないまま転出予定日から30日を経過したとき、または、転入日から14日以内に転入届を提出しないとき
  • 市外から転入した際、転入届から90日以内に継続利用の手続きを行わないとき、または、その手続きをしないまま他市町村に転出したき
  • 国外継続利用の手続きをせずに、海外に転出したとき
  • 死亡したとき
  • 住民票を職権消除されたとき
  • マイナンバーまたは住基コードの修正を行ったとき など

 

 住民基本台帳カードまたはマイナンバー通知カードをお持ちの方へ

   住民基本台帳カードは、マイナンバーカードと同時に持つことはできません。
   また、マイナンバー通知カードも、マイナンバーカードと同時に持つことができません。
   どちらも、マイナンバーカードの交付を受ける際に、返納していただいています。

 

マイナンバー通知カードの廃止について

   マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

  • 出生等により新たに住民票に記載された方には、地方公共団体情報システム機構より「個人番号通知書」が住所地に送付されます。※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
  • 通知カードの交付及び再交付、通知カードの住所・氏名等記載事項の変更はできません。
  • 通知カードをお持ちの方は、記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  • マイナンバーカードや通知カードをお持ちでない方が、ご自身のマイナンバーを確認したい場合は、マイナンバー入りの住民票を取得していただくことで確認することができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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