マイナンバーカード
マイナンバー(個人番号)カード
マイナンバーカードは、顔写真付きのICカードであり、運転免許証と同様に公的な本人確認書類となり、マイナンバーを確認できる証明としても利用できます。
ICチップにはカードに記載された氏名・住所・マイナンバー等の情報が記録されますが、地方税関係情報等のプライバシー性の高い情報は記録されません。
イメージ画像
![顔写真や住所などが書かれているマイナンバーカード表面のイメージイラスト](http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/material/images/group/21/omote.jpg)
(表面)
![ICチップやQRコードなどがあるマイナンバーカード裏面のイメージイラスト](http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/material/images/group/21/ura.jpg)
(裏面)
マイナンバーカードについて
- カードは、希望者からの申請により交付されます。
- カードに電子証明書を搭載すれば、e-Tax(イータックス)等のサービスが利用できます。
- 住所や氏名等に変更があった場合は、更新の手続きが必要です。
- 有効期限
18歳以上の方・・・発行から10回目の誕生日(電子証明書は5回目の誕生日)
18歳未満の方・・・発行から5回目の誕生日
※ 有効期限が近付くと、更新案内の書類が送付されます。
マイナンバーカード総合サイト (地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーカードの交付申請・受け取り等について
カードの交付を希望する場合は、地方公共団体情報システム機構に交付申請を行う必要があります。カードの申請から受け取りまで約1か月かかります。
マイナンバーカードを国外で利用する
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードが継続利用できるようになりました。
マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバーカードの失効について
マイナンバーカードは、有効期限内でも失効することがありますのでご注意ください。
- 市外で転出届を提出した後、転入届を行わないまま転出予定日から30日を経過したとき、または、転入日から14日以内に転入届を提出しないとき
- 市外から転入した際、転入届から90日以内に継続利用の手続きを行わないとき、または、その手続きをしないまま他市町村に転出したき
- 国外継続利用の手続きをせずに、海外に転出したとき
- 死亡したとき
- 住民票を職権消除されたとき
- マイナンバーまたは住基コードの修正を行ったとき など
住民基本台帳カードまたはマイナンバー通知カードをお持ちの方へ
住民基本台帳カードは、マイナンバーカードと同時に持つことはできません。
また、マイナンバー通知カードも、マイナンバーカードと同時に持つことができません。
どちらも、マイナンバーカードの交付を受ける際に、返納していただいています。
マイナンバー通知カードの廃止について
マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
- 出生等により新たに住民票に記載された方には、地方公共団体情報システム機構より「個人番号通知書」が住所地に送付されます。※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 通知カードの交付及び再交付、通知カードの住所・氏名等記載事項の変更はできません。
- 通知カードをお持ちの方は、記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- マイナンバーカードや通知カードをお持ちでない方が、ご自身のマイナンバーを確認したい場合は、マイナンバー入りの住民票を取得していただくことで確認することができます。
更新日:2024年05月27日