顔認証マイナンバーカードのご案内

更新日:2024年12月02日

   顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号を設定しないマイナンバーカードです。

   顔認証マイナンバーカードを利用する際の本人確認は、機器による顔認証等により行うため、暗証番号の設定や管理に不安を抱える方も安心して利用できます。

   顔認証マイナンバーカードは、追記欄に「顔認証」と記載されます。

 

顔認証マイナンバーカードでできること

   顔認証マイナンバーカードは、利用できるサービスに制限がありますのでご注意ください。

利用できる/できないサービス

利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用
  • 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

 

利用できないサービス

暗証番号の入力が必要なサービス

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • オンライン診療・オンライン服薬指導
  • その他各種オンライン手続

 

 

申請方法

   これからカードを受け取る方のほか、すでにカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。

 これからマイナンバーカードを交付申請する方・受け取る方

   マイナンバーカードの交付申請または受け取りのため市役所に来たとき、市民課の窓口で申し出てください。

 

 すでにマイナンバーカードを持っている方

   市民課の窓口で切り替えの申請をしてください。

本人が申請する場合

   マイナンバーカードをご持参ください。

代理人が変更の申請する場合

   代理人が申請する場合は、下記をご持参ください。

  1. 委任状
  2. 本人のマイナンバーカード
  3. 代理人の本人確認書類(※)
※ 本人確認書類
1点でよいもの

官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書等

運転免許証、運転経歴書(H24年4月1日以降交付のもの)、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード など

2点必要なもの

「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載された公的な証書等

健康保険証、資格確認書、医療受給者証、介護保険証、年金証書、学生証、母子手帳 など

  • 有効期限が切れたものは、本人確認書類として使用できません。
  • 住民票・戸籍・印鑑登録証明書は、本人確認書類として使用できません。
  • 資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用できません。

 

その他

  • 顔認証マイナンバーカードから、通常のマイナンバーカードに切り替えることも可能です。
  • 顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用したい場合は、市役所または医療機関で利用登録を行ってください。(すでに通常のマイナンバーカードで健康保険証の利用登録を行っている場合は、改めての手続きは不要です。)
  • 特急発行で顔認証マイナンバーカードを希望する場合は、郵送で受け取ることはできません。窓口での受け取りになります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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