顔認証マイナンバーカードのご案内
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号を設定しないマイナンバーカードです。
顔認証マイナンバーカードを利用する際の本人確認は、機器による顔認証等により行うため、暗証番号の設定や管理に不安を抱える方も安心して利用できます。
顔認証マイナンバーカードは、追記欄に「顔認証」と記載されます。
顔認証マイナンバーカードでできること
顔認証マイナンバーカードは、利用できるサービスに制限がありますのでご注意ください。
利用できるサービス |
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利用できないサービス |
暗証番号の入力が必要なサービス
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申請方法
これからカードを受け取る方のほか、すでにカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。
これからマイナンバーカードを交付申請する方・受け取る方
マイナンバーカードの交付申請または受け取りのため市役所に来たとき、市民課の窓口で申し出てください。
すでにマイナンバーカードを持っている方
市民課の窓口で切り替えの申請をしてください。
本人が申請する場合
マイナンバーカードをご持参ください。
代理人が変更の申請する場合
代理人が申請する場合は、下記をご持参ください。
- 委任状
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(※)
委任状(顔認証マイナンバーカードへの切り替え) (PDFファイル: 70.1KB)
1点でよいもの |
官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書等 運転免許証、運転経歴書(H24年4月1日以降交付のもの)、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード など |
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2点必要なもの |
「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載された公的な証書等 健康保険証、資格確認書、医療受給者証、介護保険証、年金証書、学生証、母子手帳 など |
- 有効期限が切れたものは、本人確認書類として使用できません。
- 住民票・戸籍・印鑑登録証明書は、本人確認書類として使用できません。
- 資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用できません。
その他
- 顔認証マイナンバーカードから、通常のマイナンバーカードに切り替えることも可能です。
- 顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用したい場合は、市役所または医療機関で利用登録を行ってください。(すでに通常のマイナンバーカードで健康保険証の利用登録を行っている場合は、改めての手続きは不要です。)
- 特急発行で顔認証マイナンバーカードを希望する場合は、郵送で受け取ることはできません。窓口での受け取りになります。
更新日:2024年12月02日