マイナンバーカード・電子証明書の更新手続

更新日:2024年04月04日

   マイナンバーカードと電子証明書には、有効期限があります。

   有効期限が近付くと、有効期限を迎える方に「有効期限通知書」と更新手続きの案内パンフレットが送付されます。

   有効期限が過ぎたカードは、身分証明書として利用できなくなります。また、電子証明書の有効期限が過ぎると、e-Taxなどの電子申請、コンビニ交付、マイナ保険証等に利用できなくなりますので、更新手続を行いましょう。

 

マイナンバーカードの更新手続

 有効期限

  • 18歳以上の方・・・発行から10回目の誕生日
  • 18歳未満の方・・・発行から5回目の誕生日

   カードの表面に印字されます。(〇年〇月〇日まで有効)
   マイナンバーカードが発行された時点で18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限となります。(令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日まで)

 更新手続

   カードの有効期限が切れる場合は、改めてカードの交付申請を行う必要があります。

  • 新たな顔写真(撮影から6か月以内)を使用し、カードの交付申請を行ってください。
  • 申請IDやQRコードは、有効期限通知書に記載のものを使用してください。

その他

  • 有効期限を過ぎた後でも、カードの交付申請を行うことができます。
  • カードの交付申請から受け取りまで、約1か月かかります。
  • 更新のためのカード交付手数料は、無料です。

 

電子証明書の更新手続

 有効期限

  • 発行から5回目の誕生日まで(年齢に関係なし)

   カード表面の電子証明書の有効期限欄には印字されません。有効期限を確認のうえ、ご自身で記入してください。

更新手続

   下記の持ち物を持って、市民課窓口で更新手続をしてください。(平日 9:30~16:30)

持ち物(本人の場合)

  • 有効期限通知書
  • マイナンバーカード
  • 交付のとき設定した暗証番号

持ち物(代理人に手続をお願いする場合)

  • 有効期限通知書
  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きのもの)
  • 照会書兼回答書を封入封かんした封筒
    ※ 申請者が、照会書兼回答書に必要事項を記入し、封筒に封入封かんのうえ、代理人に渡してください。照会書兼回答書に記入する暗証番号は、カード交付時に設定した暗証番号を記入してください。

その他

  • 電子証明書は、有効期限が過ぎた後でも更新することができます。
  • 電子証明書の更新手数料は無料です。
  • 電子証明書の有効期限が過ぎた場合も、カードは身分証明書として利用できます。(カードの有効期限内に限る)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ