マイナンバーカード・電子証明書の更新手続
マイナンバーカードと電子証明書には、有効期限があります。
有効期限が近付くと、有効期限を迎える方に「有効期限通知書」と更新手続きの案内パンフレットが送付されます。
有効期限が過ぎたカードは、身分証明書として利用できなくなります。また、電子証明書の有効期限が過ぎると、e-Taxなどの電子申請、マイナ保険証の登録、コンビニ交付等に利用できなくなりますので、早めに更新手続を行いましょう。
マイナンバーカードの更新手続
有効期限
- 18歳以上の方・・・発行日から10回目の誕生日
- 18歳未満の方・・・発行日から5回目の誕生日
カードの表面に印字されます。(〇年〇月〇日まで有効)
発行日とは、申請した日や受け取った日でなく、地方公共団体情報システム機構でマイナンバーカードが作成された日です。
マイナンバーカードの発行日に18歳以上の場合は、発行日から10回目の誕生日が有効期限となります。(令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は発行日から5回目の誕生日まで)
更新手続
カードの有効期限が切れる場合は、改めてカードの交付申請を行う必要があります。新たな顔写真(撮影から6か月以内)を使用し、カードの交付申請を行ってください。
有効期限通知書に申請書IDの記載のある方
- 有効期限通知書に記載のIDを使用し、交付申請を行ってください。
- 申請書IDの右側に「交付申請用QRコード(URL)」がありますので、スマホから申請することができます。また、市役所の窓口で写真を撮影して申請することもできます。
有効期限通知書に申請書IDの記載のない方
- 市民課窓口へお越しください。(平日 9:00~16:30)
【必要なもの】有効期限通知、マイナンバーカード(マイナンバーカードの有効期限が切れている場合は、本人確認書類が必要です。) - 窓口で新たな交付申請書を発行しますので、その申請書に記載のIDを使用し、交付申請を行ってください。
- 発行した申請書にQRコードがありますので、スマホから申請することができます。また、市役所の窓口で写真を撮影して申請することもできます。
その他
- 有効期限を過ぎた後でも、カードの交付申請を行うことができます。
- カードの交付申請から受け取りまで、約1か月かかります。
- 更新のためのカード交付手数料は、無料です。
電子証明書の更新手続
有効期限
- 発行日から5回目の誕生日まで(年齢に関係なし)
カード表面の電子証明書の有効期限欄には印字されません。有効期限を確認のうえ、ご自身で記入してください。
更新手続
下記の持ち物を持って、市民課窓口で更新手続をしてください。(平日 9:00~16:30)
持ち物(本人の場合)
- 有効期限通知書
- マイナンバーカード
- 交付のとき設定した暗証番号
持ち物(代理人に手続をお願いする場合)
- 有効期限通知書
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書を封入封かんした封筒
※ 申請者が、照会書兼回答書に必要事項を記入し、封筒に封入封かんのうえ、代理人に渡してください。照会書兼回答書に記入する暗証番号は、カード交付時に設定した暗証番号を記入してください。
その他
- 電子証明書は、有効期限が過ぎた後でも更新することができます。
- 電子証明書の更新手数料は無料です。
- 電子証明書の有効期限が過ぎた場合も、カードは身分証明書としてご利用いただけます。(カードの有効期限内に限る)
- 利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、3か月後の月末までは、健康保険証としてご利用いただけます。3か月以上経過すると利用できなくなりますので、早めに更新手続きを行いましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月10日