マイナンバーカードの特急発行

更新日:2024年12月02日

   令和6年12月2日から、マイナンバーカードの特急発行が始まりました。

   特急発行は、新生児、海外からの転入者等、マイナンバーカードの速やかな発行が必要な方が、申請から約1週間でカードを受け取れるしくみです。

特急発行を申請できる人

特急発行の対象者等

対象者(※1) 申請できる期間
1歳未満の方 1歳になるまで
国外から転入をした方(※2) 国内転入後、転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方(※3) 紛失届をした日から30日以内
出生・転入等以外の理由で、初めて住民基本台帳に記録された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等 住所を定めた転入届、または住所を有する方が中長期在留者等の届出をした日から30日以内
個人番号や住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 個人番号や住民票コードの変更の請求をした日等から30日以内
マイナンバーカードの再発行を希望する方(焼失、もしくは著しく損傷、またはカードの機能が損なわれた場合)(※3) 焼失、もしくは著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなった方 余白がなくなり追記できなくなった日から30日以内
刑事施設等収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

※1 対象者は、申請理由の発生後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする方に限ります。

※2 国外から転入した方のうち、海外転出者用マイナンバーカードをお持ちの方は、そのカードの継続利用の手続きを行います。

※3 市町村や地方公共団体情報システム機構に誤りがあった場合、または天災等による場合を除き、再発行は有料になります。

 

申請方法

  • 申請できる人は、原則本人です。
  • 申請者が、15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人が、「必要なもの」と代理権の確認書類を持参し、同行してください。法定代理人が同一世帯の親の場合は、代理権の確認書類は不要です。

場所

     市役所1階 市民課

時間

     平日  9:00~16:30

必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(※4)

   【申請者が法定代理人の場合】

  • 申請者の本人確認書類(※4)
  • 法定代理人の本人確認書類(※4)
  • 法定代理人の代理権の確認書類(同一世帯の親の場合は不要です。)

申請方法

  • 交付申請書および暗証番号設定依頼書を記入していただきます。
  • 職員が、顔写真を撮影し、オンラインで申請します。(1歳未満の方は顔写真は不要です。)

マイナンバーカードの受け取り方法

  • 住民票に記載された住所あてに、書留郵便等により、転送不要郵便物として送付することができます。
  • 入院等の特別な理由がある場合は、申請者の所在地あてに、書留郵便等により、転送不要郵便物として送付することができます。この場合、住所地以外に郵送しなければならない理由を証明するものが必要です。
  • 市役所の窓口で受け取ることもできます。

郵送交付の注意事項

  • 郵送で受け取ることができるのは、確実に受け取ることができると申し出があった方に限ります。
  • 代替文字を使用する方が、自動変換ではなく、希望する代替文字を使用したい場合は、郵送できません。市役所での受け取りになります。(代替文字は、電子証明書で利用できない氏名の漢字を一般的な漢字に置き換えたものです。)

 

※4 本人確認書類
1点でよいもの

官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書等

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴書(H24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード など

2点必要なもの

「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載された公的な証書等

健康保険証、資格確認書、医療受給者証、介護保険証、年金証書、学生証、母子手帳 など

  • 有効期限が切れたものは、本人確認書類として使用できません。
  • 資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用できません。
  • 住民票・戸籍・印鑑登録証明書は、本人確認書類として使用できません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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