改葬・墓地の廃止

更新日:2023年02月08日

改葬したいとき

   遺骨などを別の墳墓に移したい(改葬したい)ときは、事前の届出が必要です。

   改葬を行う前に、市役所市民課に申請して許可を受けてください。

 

法律での定め

墓地、埋葬等に関する法律

第5条   埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。

2   前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。

 

市に提出する書類について

   改葬を行いたい場合は、下記の書類を市役所市民課に提出してください。

  1. 改葬許可申請書
  2. 承諾書

1. 改葬許可申請書   

  •   死亡者(遺骨の方)に係る内容(本籍、住所地など)を記載します。
  •   できるだけ正確にお願いしますが、不明な箇所は「不明」と記載して問題ありません。
  •   遺骨が複数ある場合は、1人を「改葬許可申請書」に記載し、残りの人数分を 別紙にまとめて記載します。
  •   現在、遺骨を納めている墓地の管理者の方から署名を貰います。
  •   連絡先(携帯電話番号等の記入等)を記載します。
  •   押印は不要となります。

    ⇒ 改葬許可申請書(様式)(PDFファイル:25.8KB)

    ⇒ 改葬許可申請書(記入例)(PDFファイル:36.5KB)

    ⇒ 別紙(複数記載様式)(PDFファイル:33.1KB)

    ⇒ 別紙(複数記載例)(PDFファイル:33.9KB)

2. 承諾書

  •   改葬先の墓地管理者の方の承諾が必要となりますので、承諾書下部の墓地管理者の欄は改葬先の墓地管理者(お寺の管理者の方や霊園の管理者の方)に署名をしていただいてください。
  •   改葬する墓地の「墓地使用許可証」、「永代使用承諾書」などがあれば、その写しを添付していただことで、墓地管理者の欄は申請者の方が記載して問題ありません。
  •   押印は不要となります。

    ⇒ 承諾書(様式)(PDFファイル:16.8KB)

    ⇒ 承諾書(記載例)(PDFファイル:44.4KB)

 

改葬の許可

   市に提出された改葬申請関係書類の審査後、市から申請者あてに改葬許可証を郵送で交付します。

   改葬する際は、改葬先の墓地管理者に、改葬許可証を提示してください。

   なお、改葬の申請から許可証の交付まで、1週間ほどかかります。期間に余裕をもって申請してください。

 

土葬されているご遺体を改葬する場合

   土葬されているご遺体(ご遺骨)を他の墓地に動かす際は、火葬する必要があります。

   この場合は、別途火葬料金(4,000円)を要します。

   ⇒ 陸前高田斎苑(火葬場)の使用について

土葬遺体を火葬する際の注意事項

  • 土などを水洗いしてきれいに落とします。
  • 乾燥させて水気を取ります。
  • 段ボールなどにご遺骨を入れます。(一度の火葬では箱2つが目安)
  • 副葬品で金属や液体のものなどは入れることはできません。

 

墓地を廃止するとき

   改葬等により墓地を廃止しようとするときは、事前の届出が必要です。

   廃止の工事等を行う前に、市役所市民課に申請し許可を受けた後に工事等を開始してください。

※ ここでいう「墓地」とは、墓地として許可を受けた区域のことを言います。お寺や公共墓地などで、区域内に他のお墓がある場合は、廃止する必要はありません。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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