自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請について

更新日:2024年01月15日

   申請は、運行日の直前の開庁日に行ってください。

申請に必要なもの

自動車臨時運行許可申請書

臨時運行許可を申請する方は、自動車臨時運行許可申請書を提出してください。

持参するもの

申請書を提出する際に、下記の書類を提示してください。

  1. 自動車の車台番号等が確認できる書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など)
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  3. 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、在留カードなど)

手数料

1件 750円

 

許可証等の返納期限

   許可証と番号標の有効期限が満了したときは、市民課窓口に返納してください。

【返納期限】許可証の有効期限から数えて5日以内(5日後が閉庁日の場合は翌開庁日)

※ 返納期限内に許可証と番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)

 

注意事項等

  1. 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
  2. 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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