給与支払報告書等の提出について

更新日:2022年11月25日

令和5年分の給与支払報告書の提出の時期となりましたので、下記の事項に留意して、期限までに提出してください。
【給与支払報告書の法定提出期限 令和6年1月31日(水曜日)】
(注意)余裕を持ち、令和6年1月24日(水曜日)までの提出にご協力願います。

給与支払報告書は提出義務があります

 地方税法第317条の6第1項の規定に基づき、事業所(事務所)から給与の支払を受けている人の令和5年中の給与所得金額などを報告してください。
 詳しくは、税務署から配布される「令和5年分年末調整のしかた」を参照の上、作成、提出願います。

提出対象者

 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に給与などの支払をした全ての従業員など(アルバイト、パート、法人役員などを含む。)です。
(注意)中途の就職や退職、季節的な雇用、金額、雇用日数にかかわらず、支払を受けた人全員が対象です。
 青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む。)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、支払いを受けた人全員分の給与支払報告書の提出が必要となりますので注意してください。

提出先

 給与支払報告書の提出先は、給与の支払があった年の翌年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村です。
 住所地が陸前高田市にある人につきましては、陸前高田市市民協働部税務課に郵送又は持参をしてください。
 住所地が陸前高田市以外の市区町村にある人につきましては、各々の市区町村へ提出してください。
 年の途中で退職された人につきましては、退職時の居住地の市区町村へ提出してください。

提出するもの

(1)「給与支払報告書(個人別明細書)」1枚

 給与等の支払いを受けた方1名につき1枚(複写式の給与支払報告書を使用している場合は、上の1枚)を提出し、源泉徴収票は個人(3枚複写式の場合は、税務署と個人)に交付してください。
 なお、提出するときは、令和6年度市民税・県民税をa.特別徴収(事業者が従業員の給与から税額を引き去り納入)する方とb.特別徴収しない方(退職(予定)者や乙欄の方)に区分し、必ず仕切紙を挟んで提出してください。
(注意)令和3年分として提出すべきであった給与支払報告書の枚数が100枚以上であった事業所等は、令和5年分の給与支払報告書はeLTAXや光ディスク等(CDやDVDなど)による提出が義務付けられますので、ご注意の上、提出してください。

(2)「給与支払報告書(総括表)」1枚

 (1)でまとめた給与支払報告書の一番上に「総括表」をつけて提出してください。

特記事項

  • 令和6年度の様式を使用してください。(過去の古い様式は使わないでください。)
  • 控除対象配偶者欄、控除対象扶養親族欄及び16歳未満の扶養親族欄に記入する場合は「氏名」と「個人番号」の両方を記入してください。
  • 給与支払報告書に前職分の給与等を含む場合は、摘要欄に前職分の支払金額等を記入してください。
  • 生命保険料の控除額を記入する場合、下記のうち該当する項目にも記入してください。
    1. 新生命保険料の支払金額
    2. 旧生命保険料の支払金額
    3. 介護医療保険料の支払金額
    4. 新個人年金保険料の支払金額
    5. 旧個人年金保険料の支払金額
  • 住宅借入金等特別控除可能額がある場合には、「住宅借入金等控除可能額」と「居住開始年月日」の両方を必ず記入してください。
  • 給与支払報告書の印字は、ずれないようにご注意ください。
    (注意)印字がずれると記入された情報が正しく反映できない場合があります。

総括表/給与支払報告書(個人別明細書)の配布場所

 最寄りの税務署及び市区町村の担当窓口において配布しています。

 また、総括表については陸前高田市の様式を下記よりダウンロードできます。

(注意)A4サイズで「総括表」と「特別徴収・普通徴収仕切紙」が印刷されますので半分(A5サイズ)に切り使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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