国民健康保険について

更新日:2024年09月10日

国民健康保険に加入する方

 国民健康保険は、職場の健康保険(社会保険など)に加入している人や生活保護を受けている人を除き、すべての人が加入するものです。

 

注)現行の国民健康保険証は、令和6年12月2日に新規発行を終了します。医療機関に受診する際は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の提示が原則となります。令和6年12月2日時点でお手元にある国民健康保険証は、国民健康保険証に記載のある有効期限まで使用可能です。また、新しく陸前高田市の国民健康保険に加入する方のうちマイナ保険証をお持ちでない人には、資格確認書を交付します。

国民健康保険に加入する人

・自営業、農林水産業に従事する人

・アルバイト・パート従業員などで、職場の健康保険に加入していない人

・退職などにより、職場の健康保険を脱退した人、その被扶養者だった人

・3ヶ月を超える在留資格がある人、住民票を持つ外国人

国民健康保険に加入できない人

・後期高齢者医療制度の対象となる人

・職場の健康保険に加入している人、その被扶養者

・生活保護を受けている人

加入・脱退などの手続き

国民健康保険に加入するとき・やめるときは、届出が必要になります。

また、住所や氏名に変更があったときなども、届出をしないと加入内容を変更することができません。

加入、脱退、各種変更があったときは、原則14日以内に、市役所1階の市民課に届け出てください。※他の世帯の人が届出をする場合は、委任状が必要です。 

加入するとき

加入するとき

異動事由

必要なもの

転入したとき

転入届の際、あわせて手続きをしてください。

・窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・他市区町村からの転出証明書

・加入する人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号通知カード、マイナンバーカードなど)

職場の健康保険を脱退したとき

・窓口に来た人の本人確認書類

・職場の健康保険の資格喪失証明書

・加入する人の個人番号が確認できるもの

※解雇や倒産により退職した人は、国民健康保険税が軽減される場合がありますので、税務課にご相談ください。

子どもが生まれたとき

出生届の際、あわせて手続きをしてください。

・窓口に来た人の本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

市役所から個別にお知らせします。

※外国籍の人は、在留カードが必要です。

加入の届出が遅れると

・国民健康保険税は、資格を得た時期までさかのぼって納めなければなりません。さかのぼった期間の国保税は、まとめて課税されます。

・健康保険に加入せず医療機関を受診した場合、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。

やめるとき

やめるとき

異動事由

必要なもの

転出するとき

転出届の際、あわせて手続きをしてください。

・窓口に来た人の本人確認書類

・国民健康保険の有効期間内の紙の保険証または資格確認書(以下「国民健康保険資格確認書等」)

・脱退する人の個人番号が確認できるもの

職場の健康保険に加入したとき

・窓口に来た人の本人確認書類

・職場の健康保険資格が確認できるものまたは資格取得証明書

・国民健康保険資格確認書等

・脱退する人の個人番号が確認できるもの

死亡したとき

死亡届を提出した後に手続きをしてください。

・死亡した人の国民健康保険資格確認書等

生活保護を受けるとき

市役所から個別にお知らせします。

※外国籍の人は、在留カードが必要です。

やめる届出が遅れると

・職場の健康保険の保険料と、国民健康保険税を二重で支払うことになります。

     ・職場の健康保険に加入している期間に、国民健康保険から脱退せず医療機関を受診した場合、 医療費を返していただくことがあります。

住所等が変わったとき

住所等が変わったとき

異動事由

必要なもの

住所、氏名、世帯構成が変わったとき

戸籍又は住民異動届の際、あわせて手続きをしてください。

・窓口に来た人の本人確認書類

・異動する人の国民健康保険資格確認書等

・異動する人の個人番号が確認できるもの

資格確認書・資格情報のお知らせを再交付してほしいとき

再発行してほしいとき

事由

必要なもの

紛失、汚すなどして使えなくなったとき

・窓口に来た人の本人確認書類

・再交付を希望する人の個人番号が確認できるもの

 

転出の特例

下記の場合、他の市区町村に転出した後も、陸前高田市の国民健康保険に加入します。

転出の特例

転出事由

手続き等

進学するとき

転出の際に申し出てください。

必要な書類がそろわない場合は、後日改めて届け出てください。

・就学が確認できる書類(在学証明書など)

特定の施設に入所するとき

住所地特例の対象施設に入所する場合、転出先の市区町村から陸前高田市あてに連絡があります。

 

申請書等ダウンロード

お問い合わせ先

市民協働部市民課 電話:0192-54-2111(内線132・134)

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 国保年金係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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