マイナンバーカードの健康保険証利用

更新日:2024年03月04日

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

・マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、限度額適用認定証等の事前申請手続きの必要がなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

※直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、別途申請申請手続きが必要です。

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福祉部 保健課 国保係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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