介護サービス事業所の指定、更新等の手続きについて

更新日:2024年08月23日

 陸前高田市内で以下の介護保険サービスを提供するには、サービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに市の指定(許可)を受ける必要があります。

1 居宅介護支援

2 介護予防支援(令和6年4月1日から)

3 地域密着型サービス

4 総合事業

1 指定関係様式について

令和5年12月より、指定や更新、変更等に係る申請・届出は、厚生労働大臣が定める様式の使用を義務付けています。

標準様式は厚生労働省のホームページよりダウンロードしてください。

2 各届出の提出期限について

1 介護給付費算定に係る届出:加算等を受けようとする月の前月の15日まで

2 事業者の指定更新、休廃止:1か月前まで

3 事業者の変更届:変更後の10日以内

4 新規で指定を受ける:事前に相談の上、事業開始の2か月前まで(他市町村の指定を既に受けている場合は、1か月前まで)

 

なお、書類の審査には相応の時間を要しますので、提出期限当日の届出ではなく、期限に余裕をもって届出してください

3 電子申請・届出システムをご利用ください

これまで、窓口や郵送にて指定や変更等に係る書類を受理していましたが、令和6年2月より、厚生労働省が開発した「電子申請届出システム」からの電子申請届出の受付を開始しています。

画面上で直接、様式・付表のウェブ入力ができるとともに、添付書類もシステム上で併せて提出することができるため、介護事業所側の申請届出のための業務負担が大きく削減されることが期待されます。申請届出の際には、「電子申請届出システム」を積極的に利用いただきますようお願いします。

(令和8年3月31日までにシステムによる届出が義務化されます。)

なお、「電子申請届出システム」の利用にあたり、「g Biz ID(ジービズアイディー)」アカウントの取得が必要となります。アカウント取得には2週間程度かかります。

 

※電子申請届出システムについて、詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

※「g Biz ID(ジービズアイディー)」アカウントについて、詳しくは、g Biz IDのホームページをご覧ください

※これまで原本提出していた登記事項証明書についても、登記情報提供サービスを利用することで(有料)、オンラインで提出が可能となります。

4 指定の有効期間

指定の有効期間は6年です。

指定継続を希望される場合、有効期間満了を迎える1か月前までに更新の手続きをお願いします。

5 地域密着型サービス指定申請に係る留意点

 地域密着型サービスとは、原則、その市町村に住所のある被保険者のみが利用できるサービスです。次のような場合はご相談ください。

  1. 陸前高田市の地域密着型サービス事業所を市外の被保険者が利用する場合
    →被保険者の住所地市区町村に事業所指定申請が必要です。被保険者の住所地市区町村の介護保険担当課にご相談のうえ、福祉課介護係にもご連絡ください。
  2. 市外の地域密着型サービス事業所を陸前高田市の被保険者が利用する場合
    →陸前高田市に対して、事業所指定申請が必要です。福祉課介護係にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 介護係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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