婚姻届
婚姻届
婚姻関係を結ぶときに行う届出です。
届出人
夫になる方および妻になる方
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 婚姻届書
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【住所地に届書を提出した場合】
- マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
注意事項
- 結婚することができるは、18歳以上の方です。
- 届出書に証人(成年者2人)の署名が必要です。
- 令和6年4月1日から、女性の再婚禁止期間(100日)が廃止されました。
- 子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の戸籍に入籍しても、子は元の戸籍のままで氏の変更もありません。子が再婚後の母(父)の戸籍に入籍する場合には、届出が必要です。
配偶者の嫡出子を養子にするとき
母(父)が再婚したとき、子と再婚相手との間に法的な親子関係を成立させたいときは、養子縁組届を行う必要があります。
届出人
養親になる方(再婚相手)および養子になる方、養子が15歳未満の場合は親権者(法定代理人)
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 養子縁組届書
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【住所地に届書を提出した場合】
- マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
注意事項
- 届出書には証人(成年者2人)の署名が必要です。
- 養子になる方が、養親になる方の尊属または年長者の場合は、養子縁組をすることができません。
- 20歳に達しない方は、養親になることができません。
再婚後、別戸籍になった母(父)と同じ戸籍へ入籍するとき
母(父)が再婚し再婚相手の戸籍に移った後、子が母(父)と同じ戸籍に入籍したいときは、入籍届を行う必要があります。(養子縁組した場合を除く)
届出人
入籍を希望する子、子が15歳未満の場合は親権者(法定代理人)
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 入籍届書
- 子の氏の変更許可の審判書謄本
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【住所地に届書を提出した場合】
- マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
注意事項
- この届出には、家庭裁判所の許可が必要です。
子の住所地を所管する家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申し立てをし、許可を受けてください。 - 入籍届により、子の氏は再婚相手の氏に変更になりますが、子と再婚相手との間に法的な親子関係はありません。
その他
- 届出書提出後、届出内容が戸籍に反映されるまで1~2週間かかります。本籍地以外に届け出た場合は、さらに1~2週間かかります。
- 令和3年9月1日から、戸籍届出への押印が任意となりました。届出に際しては、署名が必須となっています。
- 令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
更新日:2024年06月17日