婚姻届

更新日:2024年06月17日

婚姻届

   婚姻関係を結ぶときに行う届出です。

届出人

   夫になる方および妻になる方

届出先

   届出人の本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  • 婚姻届書
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【住所地に届書を提出した場合】

  • マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項

  • 結婚することができるは、18歳以上の方です。
  • 届出書に証人(成年者2人)の署名が必要です。
  • 令和6年4月1日から、女性の再婚禁止期間(100日)が廃止されました。
  • 子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の戸籍に入籍しても、子は元の戸籍のままで氏の変更もありません。子が再婚後の母(父)の戸籍に入籍する場合には、届出が必要です。
     

配偶者の嫡出子を養子にするとき

   母(父)が再婚したとき、子と再婚相手との間に法的な親子関係を成立させたいときは、養子縁組届を行う必要があります。

届出人

   養親になる方(再婚相手)および養子になる方、養子が15歳未満の場合は親権者(法定代理人)

届出先

   届出人の本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  • 養子縁組届書
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【住所地に届書を提出した場合】

  • マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項

  • 届出書には証人(成年者2人)の署名が必要です。
  • 養子になる方が、養親になる方の尊属または年長者の場合は、養子縁組をすることができません。
  • 20歳に達しない方は、養親になることができません。

 

再婚後、別戸籍になった母(父)と同じ戸籍へ入籍するとき

   母(父)が再婚し再婚相手の戸籍に移った後、子が母(父)と同じ戸籍に入籍したいときは、入籍届を行う必要があります。(養子縁組した場合を除く)

届出人

   入籍を希望する子、子が15歳未満の場合は親権者(法定代理人)

届出先

   届出人の本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  • 入籍届書
  • 子の氏の変更許可の審判書謄本
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【住所地に届書を提出した場合】

  • マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項

  • この届出には、家庭裁判所の許可が必要です。
    子の住所地を所管する家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申し立てをし、許可を受けてください。
  • 入籍届により、子の氏は再婚相手の氏に変更になりますが、子と再婚相手との間に法的な親子関係はありません。

 

その他

  • 届出書提出後、届出内容が戸籍に反映されるまで1~2週間かかります。本籍地以外に届け出た場合は、さらに1~2週間かかります。
  • 令和3年9月1日から、戸籍届出への押印が任意となりました。届出に際しては、署名が必須となっています。
  • 令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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