離婚届
離婚届
婚姻関係を解消するときに行う届出です。
届出人
夫および妻、調停離婚・裁判離婚等の場合は申立人
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 離婚届書
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【住所地に届書を提出した場合】
- マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
注意事項
- 協議離婚の場合、証人(成年者2人)の署名が必要です。
- 裁判離婚等の場合、裁判確定、調定成立の日から10日以内に、申立人が届け出なければなりません。
- 婚姻により氏の変更があった方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用したいときは、離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)」による届出が必要です。
- 婚姻により氏の変更があった方は、離婚により別の戸籍に移りますが、筆頭者と子の戸籍に変動はありません。
離婚後、別戸籍になった母(父)の戸籍へ入籍するとき
両親が離婚した後、子が別戸籍になった母(または父)の戸籍に入籍したいときは、入籍届を行う必要があります。
届出人
入籍を希望する子、子が15歳未満の場合は親権者(法定代理人)
届出先
届出人の本籍地または所在地の市区町村
必要なもの
- 入籍届書
- 子の氏の変更許可の審判書謄本
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【住所地に届書を提出した場合】
- マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
注意事項
- この届出には、家庭裁判所の許可が必要です。
子の住所地を所管する家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申し立てをし、許可を受けてください
その他
- 届出書提出後、届出内容が戸籍に反映されるまで1~2週間かかります。本籍地以外に届け出た場合は、さらに1~2週間かかります。
- 令和3年9月1日から、戸籍届出への押印が任意となりました。届出に際しては、署名が必須となっています。
- 令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
更新日:2024年06月17日