離婚届

更新日:2024年06月17日

離婚届

   婚姻関係を解消するときに行う届出です。

届出人

   夫および妻、調停離婚・裁判離婚等の場合は申立人

届出先

   届出人の本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  • 離婚届書
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【住所地に届書を提出した場合】

  • マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項

  • 協議離婚の場合、証人(成年者2人)の署名が必要です。
  • 裁判離婚等の場合、裁判確定、調定成立の日から10日以内に、申立人が届け出なければなりません。
  • 婚姻により氏の変更があった方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用したいときは、離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)」による届出が必要です。
  • 婚姻により氏の変更があった方は、離婚により別の戸籍に移りますが、筆頭者と子の戸籍に変動はありません。

 

離婚後、別戸籍になった母(父)の戸籍へ入籍するとき

   両親が離婚した後、子が別戸籍になった母(または父)の戸籍に入籍したいときは、入籍届を行う必要があります。

届出人

   入籍を希望する子、子が15歳未満の場合は親権者(法定代理人)

届出先

   届出人の本籍地または所在地の市区町村

必要なもの

  • 入籍届書
  • 子の氏の変更許可の審判書謄本
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

【住所地に届書を提出した場合】

  • マイナンバーカード(カードをお持ちで氏の変更がある方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項

  • この届出には、家庭裁判所の許可が必要です。
    子の住所地を所管する家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申し立てをし、許可を受けてください

 

その他

  • 届出書提出後、届出内容が戸籍に反映されるまで1~2週間かかります。本籍地以外に届け出た場合は、さらに1~2週間かかります。
  • 令和3年9月1日から、戸籍届出への押印が任意となりました。届出に際しては、署名が必須となっています。
  • 令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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