出産育児一時金(国民健康保険)
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により出産育児一時金の支給を受けることができます。
支給額
1児につき 500,000円
(令和5年3月31日までの出産については、支給額が 420,000円になります。)
対象者
国民健康保険の被保険者が出産したとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主
※妊娠85日以上の出産で、生産、死産、人口流産等の別を問いません。
申請方法について
支給方法 |
申請先 |
出産費用 |
医療機関での窓口負担 |
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医療機関等への 直接支払制度 |
医療機関等 |
50万円を超える場合(※1) |
50万円を超えた分を支払い(※1) |
50万円を超えない場合(※1) |
窓口負担なし |
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口座振込 |
市民課窓口 |
- |
自己負担分を全額支払い |
※1 産科医療補償制度未加入機関での出産、または産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産の場合は、48万8千円。
医療機関等への直接支払制度
医療機関等が、出産した被保険者等に代わり、支給申請および受取を直接行うものです。
出産育児一時金として支給される金額が医療機関等へ直接支払われることにより、窓口で支払う経済的負担が軽減されます。
直接支払制度の申請は、医療機関等へお問い合わせください。
※ 出産費用が50万円を超えなかった場合、差額の支給があります。市民課窓口で申請して下さい。
口座振り込みでの支給
必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書
- 振込先口座が確認できるもの(通帳など)
- 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用について
- 出産費用内訳明細書
出産育児一時金支給申請書 (PDFファイル: 147.0KB)
注意事項
- 申請者(世帯主)の口座に振り込みます。
- 申請者以外の口座を希望する場合は、申請書の受領委任欄を記入し、口座名義人へ受領を委任してください。
退職から6か月以内の方が出産したとき
退職日等まで1年以上継続して職場の健康保険(社会保険等)に加入していた方が、資格喪失日から6か月以内に出産したときは、社会保険等から出産育児一時金の支給を受けることができます。
国民健康保険と社会保険等の両方から二重に給付を受けることはできません。
申請の時効
出産した日から2年
その他
国民健康保険 加入者の方
- 妊婦健診や分娩の費用は、保険給付の対象となりません。(保険証を使用できません。)
- 帝王切開の手術等を行った場合は、保険給付の対象となります。(保険証を使用できます。)
入院前に限度額認定証の交付を受け、医療機関等に提示することで、窓口負担が軽減されます。
「国民健康保険で受けられる給付」ページの「医療費が高くなった場合(高額療養費)」をご確認ください。
妊産婦医療費給付事業 受給者の方
保険給付の対象となる医療費のうち、一部負担金が助成対象となります。
また、県内の医療機関等の場合は、現物給付の対象となりますので、受給者証を医療機関等に提示してください。
県外の医療機関等の場合は、保健課国保係(市役所1階)に、申請書(黄色)に領収書を添えて申請してください。
更新日:2024年08月29日