陸前高田斎苑(火葬場)の使用について

更新日:2023年05月31日

  陸前高田斎苑を利用する際は、申請が必要になります。

  火葬の前日までに、市民課に申請し、許可証の交付を受けてください。

  事前に電話での予約をお願いします。

陸前高田斎苑の使用料

普通炉の使用料

  • 12歳以上(1体)・・・・・・・・10,000円
  • 12歳未満(1体)・・・・・・・・  7,000円
  • 人体の一部、その他(1体)・・・  4,000円
  • 死産児(1胎)・・・・・・・・・  5,000円

動物炉の使用料

  • 犬、猫等の小動物(1匹)・・・5,000円

 

使用の申請について

  死亡した時間から24時間経過しないと、火葬を行うことができません。

  事前に電話で予約を行い、火葬の日時を決定した後に、申請を行ってください。

陸前高田市で死亡届を提出する場合

  • 必要なもの・・・死亡届、使用料
  • 火葬日の前日までに、市民課窓口で死亡届を提出してください。死亡届の際、火葬の申請も行います。
  • 申請受付後、「埋火葬許可証」と「埋火葬状況報告書」を交付しますので、火葬の際、斎苑に提出してください。

他市町村で死亡届を提出した場合

  • 必要なもの・・・「埋火葬許可証」(死亡届の提出先から交付されたもの)、使用料
  • 火葬日の前日までに、市民課窓口で申請を行ってください。
  • 申請受付後、「火葬場使用許可証」と「火葬状況報告書」を交付しますので、火葬の際、「埋火葬許可証」とあわせて斎苑に提出してください。

動物炉を使用する場合

  • 必要なもの・・・使用料
  • 火葬日の前日までに、市民課窓口で申請を行ってください。
  • 申請受付後「動物炉使用許可証」を交付しますので、火葬の際、斎苑に提出してください。

 

使用の際の注意事項

  • 火葬時刻は、炉に点火する時刻です。遺族及び会葬者の方々は、30分前を目途に来苑願います。
  • 棺は、次のサイズの寝棺を使用してください。

           長さ:200センチメートル以下、幅:60センチメートル以下、高さ:50センチメートル以下

  • 副葬品を入れる場合は、少量としてください。火葬の申請の際、「副葬品等チェックシート」をお配りしますので、記入をお願いします。

           → 副葬品等(故人の愛用品や思い出の品)についてのお願い(PDFファイル:482.1KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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