しごとの案内

更新日:2024年03月27日

陸前高田市ふるさとハローワークのご案内

陸前高田市ふるさとハローワークは、陸前高田市とハローワーク大船渡が共同で運営する就職支援拠点です。就職活動及び市内の企業の求人募集をサポートします。お気軽にご相談ください。

※全国の求人情報をインターネットで検索することができます。こちらも併せてご活用ください。

求人情報

ハローワーク新規週間求人情報

(注意)最近1ヵ月分の新規求人情報を掲載しています。

すでに終了している求人が含まれている場合があります。また、ここに掲載されている他にも大船渡管内の求人はあります。各求人の詳細や他の求人について知りたい場合は、ハローワーク大船渡もしくは陸前高田市ふるさとハローワークにお問い合わせください。

  • ハローワーク大船渡 大船渡市大船渡町字赤沢17-3 (電話 0192-27-4165)
  • 陸前高田市ふるさとハローワーク 高田町字荒町104‐9 (電話 0192-53-2525)

Yahoo!しごと検索

Yahoo!しごと検索の陸前高田市の求人情報を見る事ができます。

公共職業訓練のご案内

詳しくは下記リンクをご覧ください。

「じょぶ☆なび☆ケセン」Web版/LINE版のご案内

気仙管内(大船渡市、陸前高田市、住田町)の様々な業種の企業を紹介する「じょぶ☆なび☆ケセン」(Web版、LINE版)が開設されました。

管内での職業選択や、U・Iターン就職に向けた情報ツールとして御活用ください。LINE版のお友達登録頂くと各種イベント情報を」お届けします。

(Web版・LINE版にリンクするQRコードもあります)

イベント案内

ハローワーク、ジョブカフェいわてでは、若年者を対象とした就職支援事業のほか、県内企業の皆様を対象とした人材確保・人材育成支援事業(研修事業)や、企業と若者をつなぐマッチング事業等、多岐にわたる取り組みをおこなっております。

プログラムの詳細については、下記をご参照ください。

就活・求職者向け

準備中

事業者・企業向け

準備中

支援制度

技能講習、介護職員初任者研修及び介護職員実務者研修に係る経費の1/2又は職業訓練指導員講習に係る経費の10/10を補助 「陸前高田市資格取得支援事業費補助金」の御案内

詳しくは下記リンクをご覧ください。
チラシは下記ファイルをご覧ください。

勤労者向け各種融資あっせん制度

設備貸与制度のご案内(いわて産業振興センター)

 岩手県内の中小企業の皆様が必要とする機械、設備をセンターが購入し、長期・低利で貸与する制度があります。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。

その他

労働条件相談ほっとライン

 労働条件相談ほっとラインは、違法な時間外労働・過重労働による健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例をふまえた相談対応や各関係機関の紹介などを行う、電話相談です。(事業場に対する指導等はできません。)
 電話相談は、労働者・使用者に関わらず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名も相談できます。
 電話:0120-811-610

岩手県の最低賃金について

最低賃金制度とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、岩手県内すべての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

「陸前高田の未来を支える若者インタビュー」

「出前無料労働相談会」開催のお知らせ

 職場のトラブルで悩んでいませんか。労働者と使用者との間の様々な問題について、岩手県労働委員会の委員(弁護士、労働団体役員、経営者等)が相談に応じます。
 事前予約の上、ご利用ください。

職場のマタハラでつらい思いをしていませんか?

「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談ください!

 男女雇用機会均等法が施行されて30年を迎えますが、依然として、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いのトラブルは多く、社会問題となっています。
 妊娠・出産・産休・育休等を理由として解雇すること、契約の更新をしないこと、退職を強要することなどは男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法違反です。ご不明な点などは岩手労働局雇用均等室へご相談ください。(電話019-604-3010)

育児・介護休業法の改正のお知らせ

 平成29年10月から「改正育児・介護休業法」等が施行されます。子が保育園に入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります。
 詳細は厚生労働省ホームページをご確認いただくか、岩手労働局雇用環境・均等室までお問い合わせください。
 (電話019-604-3010)

無期転換ルールとは

 労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
 通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。詳細は、岩手労働局雇用環境・均等室までお問い合わせください。(電話019-604-3010)

職場のトラブルで悩んでいませんか?

 労働者と使用者との間のさまざまな問題について、相談に応じます。

働き方改革の推進について

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商政課 商工係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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