陸前高田市資格取得支援事業補助金のご案内
陸前高田市では、市民が資格等を取得することへの支援について定め、職業能力の向上並びに就労機会の拡大を支援し、市内の雇用創出及び産業振興に寄与することを目的として、「陸前高田市資格取得支援事業補助金」の交付制度を制定しています。
市が指定する技能講習、介護職員初任者研修及び介護職員実務者研修を受講する場合に要する費用の2分の1以内の額、職業訓練指導員講習を受講する場合に要する費用の10分の10以内の額の補助金を交付しますので、補助を受けられたい場合は、下記により申請手続きをお願いします。
記
補助対象者
- 次の項目のいずれにも該当する者
- 市内に住所を有する者
- 満18歳以上の者(学校等に在学中の方は除きます。)
- 納期の到来した市税等に未納がない者
- 前各号に掲げる者のほか、別表に定める要件を満たす者
補助金の対象となる講習
- 労働安全衛生法別表第18に規定する次の技能講習(講習機関の指定はありません。)
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- フォークリフト運転技能講習
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- 不整地運搬車運転技能講習
- 高所作業車運転講習
- 玉掛け技能講習
- ガス溶接技能講習
- ショベルローダー等運転
- 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
- 石綿作業主任者技能講習
- 職業能力開発促進法で定める職業訓練指導員講習
- 介護職員初任者研修、介護職員実務者研修
補助金の対象となる経費
-
技能講習・・・受講料(テキスト代含む)
-
職業訓練指導員講習・・・受験料及び受講料(テキスト代含む)
-
介護職員初任者研修、介護職員実務者研修・・・受講料(テキスト代含む)
補助額
技能講習、介護職員初任者研修及び介護職員実務者研修
補助金の対象となる経費の2分の1に相当する額
(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(注意)1会計年度につき1人15,000円が限度額になります。
職業訓練指導員講習
補助金の対象となる経費の10分の10に相当する額
(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(注意)1会計年度につき1人15,000円が限度額になります。
対象期間
- 講習の終了日が、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
提出期限
- 資格を取得した日から6か月以内
申請書類
- 下記の書類を各1部
- 陸前高田市資格取得支援事業補助金交付申請書(別添 様式第1号)
(添付書類)- ハローワーク受付票 ※技能講習補助金申請の場合添付
- 市税等納付(納入)状況確認承諾書(別添様式第2号)
- 技能講習修了証の写し又は職業訓練指導員講習修了証の写し(表裏両面)
- 介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修終了商の写し(表裏両面)
- 受講料(テキスト代を含む)の領収書の写し
- (注意)その他市長が必要と認める書類を求める場合があります。
陸前高田市資格取得支援事業補助金交付申請書(別添 様式第1号) (Wordファイル: 31.0KB)
市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号) (Wordファイル: 45.5KB)
陸前高田市資格取得支援事業補助金(様式第7号) (Wordファイル: 14.8KB)
(注意)申請書類の記載の際の注意事項 (PDFファイル: 127.1KB)
交付決定
- 上記申請書を受理後、申請内容を審査し、「交付決定通知書」により通知します。
問い合わせ先
陸前高田市地域振興部商政課
電話:0192-54-2111(内線423)
更新日:2023年02月20日