市・県民税、所得税の申告相談について
市・県民税、所得税の申告相談について
市・県民税と所得税の申告相談を2月14日(水曜日)から市内各会場で行います。申告が必要な方は、必要書類などを準備し、都合の良い会場においでください。
申告相談の日程
- 受付時間 午前 8時30分~正午/ 午後 1時00分~3時00分 (3月15日は午前のみ受付)
- 受付場所 待合室(和室など)
- その他
- 受付開始時は混み合いますので、都合がつく方は時間を調整し、午後3時までにおいでください。
- 受付開始前に来場する方は、受付順番が確認できるよう、並んでお待ちください。
- 午前8時30分から申告相談の説明をした後、受付簿に氏名などを記載していただきます。相談会場では随時換気を行いますので、寒い場合がございます。暖かい服装でご来場いただきますようお願いします。
期日 | 会場 |
---|---|
2月14日(水曜日) | 生出地区コミュニティセンター |
2月15日(木曜日) | 矢作地区コミュニティセンター |
2月16日(金曜日) | 下矢作地区コミュニティセンター |
2月19日(月曜日) | 横田地区コミュニティセンター |
2月20日(火曜日) | 長部地区コミュニティセンター |
2月21日(水曜日) ~22日(木曜日) |
米崎地区コミュニティセンター |
2月26日(月曜日) | 今泉地区コミュニティセンター |
2月27日(火曜日) ~29日(木曜日) |
広田地区コミュニティセンター |
3月1日(金曜日) | 小友地区コミュニティセンター |
3月4日(月曜日) | 竹駒地区コミュニティセンター |
3月5日(火曜日) ~8日(金曜日) 3月10日(日曜日) |
コミュニティホール (注意2)3月15日の受付は正午までとなります。 |
市・県民税申告書について
市・県民税の申告書は、1月1日現在、市内に住民登録がある方で、昨年市・県民税申告をした方や収入情報が無かった方へ、1月下旬に送付します(確定申告書を提出した方は、市・県民税の申告書を提出したものとみなされるため、昨年確定申告をしている方には送付しません)。
申告書が届かなくても相談は受けられます。なお、申告書は市役所税務課に備え付けているほか、下記からダウンロードすることも可能です。
収入がない場合でも申告が必要です
令和5年中に収入がない場合でも、市・県民税の申告は必要です。
申告をしないと、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定に影響するほか、各種手続きに使用する所得証明書などが発行できません。市・県民税申告書内の「15収入がなかった人などの記載欄」に必要事項を記入し、期限内に申告してください。
事前に経費などの集計をすませましょう
事業所得や不動産所得を申告する方は、帳簿などを基に収支内訳書を必ず事前に作成してください。医療費控除を申告する方も、領収書などを整理し、集計を済ませてから来場してください。
- 収支内訳書や医療費控除などの集計用紙は、市役所税務課に備え付けているほか、下記からダウンロードすることもできますが、項目(医療費は医療を受けた人)毎に集計していれば任意の様式でも構いません。
- 事前に集計していない場合は、申告相談を受け付けません。
収支内訳書(市県民税・営業用)(PDFファイル:115.5KB)
収支内訳書(市県民税・漁業用)(PDFファイル:123.2KB)
収支内訳書(市県民税・農業用)(PDFファイル:105KB)
収支内訳書(市県民税・不動産用)(PDFファイル:86.1KB)
収支内訳書(所得税・一般用)(PDFファイル:699KB)
医療費控除の明細書(PDFファイル:200.9KB)
セルフメディケーション税制の明細書(PDFファイル:194.1KB)
申告に必要となるもの
申告に必要なものは次のとおりです。申告書にマイナンバーの記載と本人確認書類の写しの添付または提示が必要となっています。
必ず持ってくるもの
マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類
- マイナンバーカードを持っている方→マイナンバーカード
- マイナンバーカードを持っていない方→次の1、2
- 番号確認書類(通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票)
- 身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、障害者手帳などのうちいずれか1つ)
(注意)扶養親族にかかる控除や専従者控除を申告する場合は該当する方のマイナンバーが必要です。
その他
- 預金通帳など口座番号が分かるもの(所得税が還付になる場合に必要)
令和5年中の収入を確認できる書類
給与・年金収入のある方
- 源泉徴収票(原本)
(注意)源泉徴収票が無い場合、支払先(勤務先など)から事前に取り寄せてください。
営業・漁業・農業・不動産(土地の貸付けなど)収入のある方
- 収支内訳書(同封の用紙のうち、該当する事業分)
(注意)帳簿や領収書などを基に集計を行い、事前に作成して来てください。
(注意)内容確認のため、帳簿、経費の明細、領収書なども持参してください。
(注意)事前に作成していない場合、相談を受け付けません。
公共事業などで土地を売却した方
- 買取証明書など(個人に売却した方は契約書など)
その他の所得がある方
- 収入や経費を確認できる資料
控除の内訳が分かる書類
社会保険料控除
- 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や介護保険料の領収書、国民年金保険料控除証明書など
生命保険料控除・地震保険料控除
- 控除証明書
配偶者控除・扶養控除
- 配偶者や被扶養者の収入とマイナンバーが確認できる書類
障害者控除
- 障害者手帳など
医療費控除
- 令和5年中に支払った医療費の領収書とその支払額を集計した表(合計が総所得金額の5%または10万円を超えた場合のみ該当)
(注意)領収書などを整理し、事前に集計して来てください(保険金などを受け取った場合は合計額から差し引き、その額が分かる書類も持参してください)。
- 医療費控除の特例として、予防接種や健康診断の受診など、健康のための一定の取組を行った方で、セルフメディケーション税制対象医薬品を1万2,000円以上購入した方については、セルフメディケーション税制を適用を受けることができます。
(注意)通常の医療費控除との併用はできません。また、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求や修正申告書により、セルフメディケーション税制から通常の医療費控除へ適用を変更することはできません。同様に通常の医療費控除を受けることを選択した場合も変更できません。
セルフメディケーション税制の明細書(PDFファイル:194.1KB)
税額控除に関する書類
- 寄附金の受領証明書など
申告書を自分で作成して提出する場合
申告書を自分で作成してから市役所に提出する方は、収入や経費、控除などの根拠となる書類(証明書・領収書など)を全て添付して提出してください。申告書の提出は、郵送でも受け付けます。電話にて内容確認することがありますので、提出の際は電話番号の記入をお願いします。
確定申告書の作成は国税庁ホームページで!
国税庁ホームページでは、画面の案内に従って金額などを入力することで簡単に申告書が作成できる「所得税の確定申告作成コーナー」を掲載しています。こちらで作成して印刷した申告書などは、添付書類と合わせて提出できます。郵送での提出も可能です。
また、e-Tax(電子申告)を利用すれば、ご自宅から確定申告ができるため、申告会場に行く手間がかかりません。スマートフォンやタブレット端末からでも利用できます。
確定申告書等作成コーナー/e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)(国税庁のサイト)
問い合わせ先(大船渡税務署)
大船渡税務署(電話:0192-26-3481)
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2024年01月10日