森林環境税について

更新日:2024年01月09日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税について

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。森林環境税に係る税収は、県を経由して国に払い込みます。国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分します。

納税義務者

日本国内に住所を有する個人

※個人住民税の均等割非課税の方には課税されません。

課税額等

1,000円

市・県民税の均等割と合わせて賦課徴収となります。

市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、復興特別税として平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が引き上げられ、課税徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

課税額
  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円

県民税均等割

(いわての森林づくり県民税を含む)

2,500円 2,000円
6,000円 6,000円

 

森林環境税の使途について

間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に使用します。

都市部の役割として国産木材の利用を促進することで山間部の森林整備を支えていくため、本誌に配分される森林環境譲与税は、学校施設や、公園等の市民利用施設の建築・改修等の際に国産木材を活用する際の財源として活用しています。

関連情報

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