森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。森林環境税に係る税収は、県を経由して国に払い込みます。国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分します。
納税義務者
日本国内に住所を有する個人
※個人住民税の均等割非課税の方には課税されません。
課税額等
1,000円
市・県民税の均等割と合わせて賦課徴収となります。
市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、復興特別税として平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が引き上げられ、課税徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 (いわての森林づくり県民税を含む) |
2,500円 | 2,000円 |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
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更新日:2024年01月09日