個人市・県民税(住民税)
- 市・県民税とは
- 納税方法
- 届出書等のダウンロード
- 個人住民税(市・県民税)の給与特別徴収について
市・県民税とは
市・県民税は、前年中(1月~12月)に一定の所得がある方で、1月1日現在、市内に住所のある方、または市内に住所のない方で、市内に事務所・事業所・家屋敷がある個人の方に納めていただく税金です。
税額の計算方法
市・県民税は定額(市民税3,500円・県民税2,500円)の均等割と、所得に応じて税額が変化する所得割に分かれています。均等割と前年の所得を基準に計算した所得割の合計が年間の市県民税の額となります。
区分 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
市民税 | 3,500円 | 6% |
県民税 | 2,500円(注釈) | 4% |
(注釈)県民税には「いわての森林づくり県民税」として1,000円(平成18年度から令和7年度まで)が含まれています。
(注意)平成26年度から令和5年度までは、市県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されています。
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除
- (注意)大まかな計算方法です。実際には調整控除や端数処理等が加わります。
- (注意)退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、分離して別の税額計算を行います。
市・県民税が課税されない方
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、合計所得が135万円以下の方
- 合計所得金額が次の式で算出した額以下の方
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+268,000円
控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合
380,000円
所得割額が課税されない方
- 総所得金額が次の式で算出した額以下の方
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養人数)+420,000円
控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合
450,000円
納税方法
普通徴収
納税通知書を交付された個人が、直接納税する方法
納期
6月、8月、10月、1月それぞれの末日。末日が休日に当たる場合、次の平日が納期となります。
特別徴収
会社や個人事業主などが、従業員から市・県民税を給与天引きし、個人に代わって納税する方法をいいます。この特別徴収を行っている会社や事業主を特別徴収義務者といい、特別徴収義務者には5月に納税通知書が交付され、個人には特別徴収義務者を通じて、税額決定通知書のみが交付されます。
納期
徴収した月の翌月10日まで。
徴収は6月分(7月10日納期)~翌年5月分(6月10日納期)の12回となります。
(注意)退職等で特別徴収ができなくなった場合、特別徴収義務者は市役所に異動届出書を翌月の10日までに提出しなければなりません。
残りの税額は一括徴収するか、個人で普通徴収にて納めることになります。
届出書は下にある「届出書等のダウンロード」からダウンロードしてご使用ください。
届出書等のダウンロード
届出書等のダウンロードはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2021年06月09日