法人市民税
法人市民税とは
法人市民税は、区内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。
法人市民税の税率
- 令和元年度税制改正により市税条例が改正され、令和元年10月1日以後開始する事業年度から法人税割の税率が引き下げられました。
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割14.7%
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割12.1%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割8.4%
- 予定申告については経過措置が講じられ、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割は、前年度の法人税割額の3.7/12(次年度以降は通常どおり6/12)となります。
均等割
- (事務所・事業所等を有していた月数/12カ月)×均等割額
法人税割
- 課税標準となる法人税額×税率8.4%
号 | 均等割 | 法人税割 | 法人の区分 資本金等の額 |
法人の区分 従業者の合計数 |
---|---|---|---|---|
1号 | 60,000 | 8.4% | 1,000万円以下 | 50人以下 |
2号 | 144,000 | 8.4% | 1,000万円以下 | 50人を超える |
3号 | 156,000 | 8.4% | 1,000万円を超え、1億円以下 | 50人以下 |
4号 | 180,000 | 8.4% | 1,000万円を超え、1億円以下 | 50人を超える |
5号 | 192,000 | 8.4% | 1億円を超え、10億円以下 | 50人以下 |
6号 | 480,000 | 8.4% | 1億円を超え、10億円以下 | 50人を超える |
7号 | 492,000 | 8.4% | 10億円を超える | 50人以下 |
8号 | 2,100,000 | 8.4% | 10億円を超え、50億円以下 | 50人を超える |
9号 | 3,600,000 | 8.4% | 50億円を超える | 50人を超える |
申告と納税
法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます)
事業年度 | 申告期限など | |
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6ヵ月 | 確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 |
1年 | 中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 申告納付額は、1.または2.の額です
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確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
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更新日:2021年06月10日