軽自動車税
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等とよびます)を所有する方に対し、主たる定置場が所在する市町村が課税する税金です。
年度途中で譲渡や廃車をした場合でも、月割計算は行わないため、この場合での税の還付はありません。
軽自動車税(種別割)の税率について
原動機付自転車、二輪の軽(小型)自動車、小型特殊自動車の税率
種別、区分により判定し、下記のいずれかの税率となります。
種別 | 区分 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 | 第一種一般原付(50cc以下または定格出力0.6kw以下) | 2,000円 | |
原動機付自転車 | 第一種特定原付(定格出力0.6kw以下) | 2,000円 | |
原動機付自転車 | 第二種乙(50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下) | 2,000円 | |
原動機付自転車 | 第二種甲(90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下) | 2,400円 | |
原動機付自転車 | ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 | |
小型特殊自動車 | その他 | 5,900円 |
三輪、四輪の軽自動車の税率
自動車検査証に記された「初度検査年月」より判定し、下記のいずれかの税率となります。
車種種別 | 税率(年税額) | |||||
(1)平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 |
(2)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 |
(3)(1)のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気軽自動車、天然ガス軽自動車を除く。) |
||||
軽自動車三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
軽自動車四輪以上乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
軽自動車四輪以上乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
軽自動車四輪以上貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
軽自動車四輪以上貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課)に該当する三輪、四輪の軽自動車の税額軽減
令和6年度は、上の表の(2)に該当する三輪及び四輪以上の軽自動車で排ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。対象は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両となります。
車種種別 | 排出ガス性能基準 | 燃費性能基準 | 軽減内容 |
電気軽自動車、天然ガス軽自動車 |
平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成 |
- | 標準税率を概ね75%軽減(表2のAに該当) |
ガソリン車、ハイブリッド車 【乗用(営業用)に限る。】 |
平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 標準税率を概ね50%軽減(表2のBに該当) |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 標準税率を概ね25%軽減(表2のCに該当) |
車種種別 |
グリーン化特例(軽課) |
||
A75%軽減 | B50%軽減 |
C25%軽減 |
|
軽自動車三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽自動車四輪以上乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽自動車四輪以上乗用自家用 | 2,700円 |
軽減なし |
|
軽自動車四輪以上貨物営業用 | 1,000円 | ||
軽自動車四輪以上貨物自家用 | 1,300円 |
車検用納税証明書について
継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要
令和5年1月から、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
継続検査(車検)では、軽自動車検査協会が軽JNKSシステムにより市の軽自動車税納付情報を確認します。このため、継続検査(車検)申請者は窓口で納税証明書を提示する必要がなくなりました。
ただし、軽自動車税の納付情報が軽JNKSシステムに登録されるまでは相応の日数を要しますので、車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
軽自動車税の納税証明書が必要な場合
納税通知書兼領収書の一片が納税証明書になっていますので、大切に保管願います。
納税証明書を紛失した方、代替車両、減免車両をお持ちの方は、税務課窓口で発行しますので車検証(写し可)をご持参の上、申請して下さい。
なお、口座振替をご利用の方につきましては、金融機関から市への引き落としの報告が届くまでお時間をいただきます。引き落とし確認後、6月中旬に市より納税証明書を送付させていただきますのでご了承ください。
軽自動車等の登録・廃車・譲渡について
軽自動車等を取得・廃車・譲渡した場合、または所有者の氏名・住所を変更した場合は手続きが必要となります。同世帯で他市町村へ転出された方や亡くなられた方がいらっしゃる場合は登録内容の変更手続きをお願いいたします。
軽自動車の種類によって手続きできる場所が異なりますのでご注意ください。
軽自動車の種類 | 手続きできる場所 |
・原動機付自転車(125cc以下) ・小型特殊自動車 ・農耕用車両 |
陸前高田市内で使用している場合 陸前高田市役所市民協働部税務課市民税係 陸前高田市外で使用している場合 住所地の「市町村窓口」 (注)自治体によっては陸前高田市での手続きを求められる場合もあります。 |
・二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) ・二輪の小型自動車(250cc超) |
陸前高田市内及び近郊に在住の方 または 最寄りの運輸支局 |
・三輪の軽自動車 ・四輪以上の軽自動車 |
陸前高田市内及び近郊に在住の方 または 最寄りの軽自動車検査協会 |
小型特殊自動車の軽自動車登録について
地方税法及び市税条例の定めるところにより、次の基準に該当する建設車両や農業機械は軽自動車税の課税対象になります。本税は「公道の走行の有無」、「実際の使用の有無」に関わらず、車両の所有に基づいて課税されます。今後導入される方、または申告がお済でない方はお手続きいただき、ナンバープレートをお取り付けの上、ご使用くださいますようお願いいたします。
車種 | 車両の例 | 速度 | 大きさ | 年税額 |
建設車両、その他の特殊車両 | ショベル・ローダ、ロード・ローラ、除雪車、フォーク・リフト、ホイール・クレーン など | 最高速度15km/h以下 | 長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以内 | 5,900円 |
農業車両 | 乗用装置を有するトラクター、薬剤散布車、コンバイン、田植機、運搬車 など | 最高速度35km/h未満 | - | 2,000円 |
(注意)上記の基準を超えるものは大型特殊自動車として固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
減免について
一定以上の障がいを持つ人などについては、軽自動車税の減免を受けられる場合があります。ただし、普通自動車税の減免を受けている方は申請できません。
対象となる車両
- 公益のため直接使用するもの
- 身体・精神に一定級以上の障がいがあり、歩行が困難な人が所有するもの
- 車両の構造が、専ら身体障がい者などが利用するためのもの
減免申請の期間
納税通知書が届いてから、納期限の7日前までとなります。また、納付された場合は減免の対象となりませんのでご注意願います。
申請に必要なもの
- 車検証(写しで可)
- 運転免許証
- 身体障害者手帳など
- 軽自動車税納税通知書
東日本大震災により使用不能となった被災車両の課税停止について
東日本大震災により軽自動車等が滅失、損壊し、使用不能となった場合は、申請により当該車両の軽自動車税を課税停止とすることができますので、当該車両の廃車手続をした上で申請を行ってください。申請の際は、廃車の際に交付される検査記録事項等証明書(被災車両と記載のあるもの)が必要となります。
各種申請書のダウンロード
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 1002.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月13日