土地取引

更新日:2021年10月12日

一定面積以上の土地売買は届出が必要です

 乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、権利届出の必要な土地取引については、一定面積以上(注釈1)の大規模な土地について、土地売買等の契約(注釈2)(対価の授受を伴う土地に関する権利の移転または設定をする契約)を締結した場合に、届出が必要です。

(注釈1)一定面積以上の土地

  • イ)市街化区域:2,000平方メートル以上(陸前高田市では該当地域はありません。)
  • ロ)イを除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
  • ハ)都市計画区域外の区域:10,000平方メートル以上

なお、個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、届出が必要です。

(注釈2)土地売買等の契約

売買、交換、共有特分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保
地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託
受益権の譲渡、地位譲渡など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。

届出

届出の詳細
様式名称 土地売買等届出書
届出資格 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
受付期間 土地取引の契約(予約を含む)締結日から2週間以内。(契約締結日を含む2週間以内。2週間目が市町村の閉庁日にあたる場合にはその翌日が期限。)
受付窓口 市役所政策推進室(0192-54-2111 内線332)
備考 「提出する書類」
  1. 土地売買等届出書…4部(ダウンロードによる届出書を使用する場合には、正副併せて4部の届出書を作成する必要があります。
    また、複写式の届出用紙及び詳しい記載例は市役所の担当課窓口にあります。)
  2. 添付書類…2部(詳しくは市役所の担当課窓口にお問い合わせください。)
    1. 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
      (例)国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
    2. 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
      (例)住宅地図等
    3. 公図の写しまたは土地の形状を明らかにした図面(縮尺5百分の1程度)
    4. 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
    5. その他(必要に応じて)
      (例)代理人による申請の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書面
様式 土地売買等届出書ダウンロード様式(Excelファイル:89.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進室 政策広報係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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