自治会館等整備事業費補助金
自治会館等整備事業費補助金について
市では、地域住民が自主的に地域課題の解決を行い自治意識の醸成を図るための活動拠点となり、又は災害時に地域住民が避難するための防災拠点となる施設(以下「自治会館等」という。)の整備に要する経費に対して補助金を交付します。
補助金の交付対象及び補助額
補助対象経費 | 補助額 |
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1 地域内の住民を構成員とする自治団体が設置する自治会館等の新築(延べ床面積がおおむね66平方メートル以上)に要する経費のうち 本体工事費及び附帯工事費(電気、ガス、給排水、冷暖房、トイレ設備等)(3の項、4の項及び5の項に該当する場合を除く。) | 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、300万円を限度とする。 |
県補助金及びその他の助成金(以下「県補助金等」という。)の交付を受ける場合は、補助対象経費から県補助金等を控除した額の2分の1以内の額。 ただし、300万円を限度とする。 | |
2 自治会館等の防災目的又は避難所利用目的での増改築又は修繕に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、150万円を限度とする。 |
3 東日本大震災により被災し、改修が困難となったことに伴う自治会館等の新築(延べ床面積がおおむね66平方メートル以上)に要する経費のうち 本体工事費及び附帯工事費(電気、ガス、給排水、冷暖房、トイレ設備等)(2の項に規定する補助対象経費について補助金の交付を受ける場合を除く。) | 補助対象経費の10分の9以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。 |
県補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から県補助金等を控除した額の10分の9以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。 | |
4 補助金交付申請時の世帯数が平成23年2月末時点の世帯数に比して、おおむね2倍を基準として、著しく増加したものと市長が認める場合における 自治会館等の新築及び増改築に要する経費のうち本体工事費及び附帯工事費(電気、ガス、給排水、冷暖房、トイレ設備、既存建物解体等) | 補助対象経費の10分の9以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。 |
県補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から県補助金等を控除した額の10分の9以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。 | |
5 防災集団移転促進事業により整備する住宅団地内に設置する集会所、共同作業所等の新築(延べ床面積がおおむね33平方メートル以上)に要する経費のうち 本体工事費及び附帯工事費(電気、ガス、給排水、冷暖房、トイレ設備等) | 補助対象経費の10分の9以内の額。ただし、750万円を限度とする。 |
県補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から県補助金等を控除した額の10分の9以内の額。ただし、750万円を限度とする。 |
(注意)補助金の交付は、上記の表2の項に規定する補助対象経費を除き、前項の表の補助対象経費の区分ごとに1自治団体につき1回限りとなります。
提出書類及び提出期日
時 | 提出書類及び添付書類 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
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申請時 | 自治会館等整備事業費補助金交付申請書 (様式第1号) 第1号(Wordファイル:29KB) 添付書類
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1部 | 別に定める |
完成時 |
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1部 | 別に定める |
(注意)補助金の前金払(補助金の交付決定額の10分の9以内)が必要な場合は、自治会館等整備事業費補助金前金払請求書(様式第4号)の提出が必要となります。
自治会館等整備事業費補助金前金払請求書(様式第4号) (Wordファイル: 30.0KB)
詳しくは要綱をご覧ください。
自治会館等整備事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 142.4KB)
問い合わせ先
市民協働部まちづくり推進課コミュニティ係
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 まちづくり推進課 コミュニティ係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
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岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2021年11月12日