農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

更新日:2023年12月26日

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想とは

 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第6条の規定に基づき市町村が定めることができるもので、都道府県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に即して、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立に資するため、市町村における効率的かつ安定的な農業経営の指標やこれらの農業経営を営む者に対する農用地の利用集積目標などを定めるものです。

基礎構想の内容

基本構想は、次に掲げる事項について、概ね5年ごとに、その後の10年間を見通した総合的な計画を定めるものです。

  1. 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
  2. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
  3. 1及び2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
  5. 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
  6. その他

基礎構想の変更

人・農地プランの法定化に伴い、農業経営基盤強化促進法が改正(令和5年4月1日施行)され、今年6月に県の基本方針が変更されたことから、これに合わせて市の基本構想を変更するものです。

主な変更内容

  1. 農業を担う者の確保及び育成の考え方、就農等希望者の受入体制の確保、関係機関との役割分担・連携の考え方、市が主体的に行う就農等促進のための取組、就農等希望者の受入から定着までに向けたサポートの考え方・取組に関する事項を新設
  2. 地域全体で農用地の利用関係の調整を行うため、地域における農用地の集団化に関する記述を追加
  3. 地域における協議の場の開催時期、開催に係る情報提供の方法、参加者、協議すべき事項、相談窓口の設置、農業上の利用が行われる農用地等の区域の判断基準、地域計画の策定の進め方や地域計画に基づく農用地の利用権の設定等の進め方に関する記述を追加

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 農林課 農政係
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郵便番号:029-2292
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