補助事業

更新日:2023年02月28日

市単独補助事業

農業経営体強化育成事業

1.農業用機械導入支援事業

 受託農家等を対象とした50万円以上の農業用機械の購入に対して助成します。

農業用機械導入支援事業の詳細
補助内容 事業費の1/2以内の額で、限度額50万円
補助対象者 一定規模以上の受益を持つ次の農業者等
(機械により受益面積が異なります)
  1. 認定農業者及び経営改善計画を提出する意思のある農業者
  2. 農業生産法人、集落営農組織及び農業者の組織する任意組合
  3. 農業により生計維持を図ろうとする新規就農者
  4. 農地利用集積又は他の農業者の委託を受け、作業を受託する農業者
  5. その他市長が特に必要と認めた農業者

2.小規模土地改良整備事業

 農業の経営規模拡大と機械化農業の推進を図るため、農業者や農業者団体が行う小規模土地改良事業整備工事に要する経費に対し助成します。

小規模土地改良整備事業の詳細
補助内容 事業費の1/2以内の額で、限度額50万円
補助対象者 10万円以上の工事を行おうとする農業者等

3.農業研修支援事業

農業者が生産技術の向上を目的として農業研修を受講するために必要な経費や、農業簿記ソフト等の導入に係る経費を助成します。

農業研修支援事業の詳細
補助内容 必要な経費の1/2以内の額で、限度額5万円
補助対象者 市内に住所又は事業所を有する次の農業者等
  1. 認定農業者
  2. 本事業により規模拡大を図り、経営改善計画を提出する意思のある農業者
  3. 農業法人または農業者の組織する任意組合
  4. 農業により生計維持を図ろうとする新規就農者
  5. その他市長が必要と認めた者

4.地域農業担い手支援事業

社会経験の豊富な壮年世代の人材の就農を支援するため、定年帰農者が経営計画に基づき導入する農業用機械や生産資材等に係る経費を助成します。

地域農業担い手支援事業の詳細
補助内容 事業費の3/4以内の額で、限度額150万円
補助対象者 年齢が満50歳以上満69歳以下の認定シニア就農者(※)

※認定シニア就農者とは、本市に住所を有する定年帰農者(満50歳を迎えた日以降に民間企業等を退職し、農業経営を営み、又は営もうとする方)で、シニア就農者農業経営計画を作成し、市長の認定を受けた就農者を言います。

シニア就農者農業計画は、認定時と就農3年後を比較し、農産物販売額が概ね150万円以上増額すること等の要件があり、計画の作成には市農林課や農業協同組合等関係機関との相談が必要となりますので、詳細は市農林課までお問い合わせください。

鳥獣被害防止対策事業

 鳥獣による農作物の被害を防止するための防護網又は電気柵の設置に対して助成します。

鳥獣被害防止対策事業の詳細
補助内容 鳥獣防護網又は電気柵の設置にかかる費用の1/2以内の額で限度額10万円(ただし自家消費を目的とする農業者が補助対象の場合は1/3以内の額で限度額5万円、農業法人又は農業者で組織する任意組合が補助対象の場合は1/2以内の額で限度額50万円)
補助対象者 鳥獣による農作物被害を受けている農業者、農業法人又は農業者で組織する任意組合

陸前高田市振興作物推進事業

新規及び生産拡大として販売用のトマト、いちご、きゅうり及びピーマン(以下「振興作物」という。)を作付する経費に対し助成します。

1.生産施設整備事業

振興作物の生産に必要な生産施設(農業用パイプハウス、軽量鉄骨ハウス等)の整備に係る経費に対し助成します。

生産施設整備事業
補助内容 事業費の1/2以内の額で、限度額50万円
補助対象者 市内に住所又は事業所を有し、かつ市内で振興作物の生産を行う農業者等(注釈)

2.生産資材等導入事業

振興作物の生産に必要な資材(支柱、アーチ、ネット、潅水装置等)及び小規模な機械(動力噴霧器、ポンプ等)の導入に係る経費に対し助成します。

生産資材等導入事業
補助内容 事業費の1/2以内の額で、限度額25万円
補助対象者 市内に住所又は事業所を有し、かつ市内で振興作物の生産を行う農業者等(注釈)

 (注釈)1及び2の各事業における農業者等とは、

  1. 認定農業者
  2. 本事業により規模拡大を図り、経営改善計画を提出する意思のある農業者
  3. 農業により生計維持を図ろうとする新規就農者
  4. 農業協同組合
  5. その他市長が特に必要と認めた農業者等

陸前高田市果樹産地化推進事業

果樹の改植、新植又は高接に要する経費(苗木代、資材費等)に対して助成します。

陸前高田市果樹産地化推進事業の詳細
補助内容 事業費の3/4以内の額で、限度額150万円
(注意)改植・新植の場合は、未収益期間4年間の栽培管理経費に対して10アールあたり定額200千円助成します。(ただし、500平方メートル以上の改植・新植を要件とします。)
補助対象者  市内に住所を有する農業者(経営耕地面積が10アール以上の果樹農業を営む世帯で、販売実績がある農家及び生産団体、又は、新規就農し、販売を目的として果樹栽培に取り組む農家及び生産団体)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 農林課 農政係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ