中山間地域等直接支払制度

更新日:2024年07月16日

制度の概要について

 中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件が不利なため耕作放棄地が増加すること等により農地の持つ多面的機能の低下が特に懸念される中山間地域等において、集落協定又は個別協定に基づき5年以上農業を続けることを約束した農業者等に対し、農業生産の維持を通じて農地の多面的機能を確保するという観点で交付金を交付する制度です。
 現在市内では、集落協定19協定、個別協定2協定が結ばれ、耕作放棄の発生防止活動や、水路・農道等の管理活動を行っています。

令和5年度の実施状況について

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