電気柵設置に係る注意喚起について
今般、獣害対策用に設置された電気柵による感電死亡事故が静岡県で発生しました。
本市では、近年野生鳥獣による農作物被害が拡大傾向にあり、シカ等による農作物への被害防止を図るため、市内の各地域においても、農業者が国、県及び市の補助事業により水田や畑の周りに電気柵を設置しております。
補助事業により設置している電気柵は、静岡県で事故のあった家庭用電源のものとは異なり、ソーラーまたは乾電池式の電源となっております。
電気柵は、棚線に約1秒間隔で、衝撃電流が流れており、線に触れることによって高電圧による電気ショックを与え、シカ等を撃退する仕組みとなっております。
静電気のような痛みがありますが、人が触れても無害で人体に危険はなく、安全性は確保されております。
電気柵の付近を通行する際には、線に触れないよう十分ご注意ください。
また、お子さんが線に触れないように大人の方々には目配りをしていただきますよう、お願いいたします。
なお、電気柵を設置している農業者の皆様は、感電事故等を防止するため、電気柵の設置に当っては、下記事項を遵守し、適切に管理していただきますよう、お願いいたします。
記
- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第 234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気柵用電源装置)を使用すること。
- 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
- 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、みやすい文字で危険表示を行うこと。
- 電気柵周囲の草刈を行い、漏電を防ぐなど、適切な管理を行うこと。
担当:農林水産部農林課農政係
電話:0192-54-2111(内線473)
更新日:2021年04月01日